事業所区域変更申請書

更新日

事業所範囲に変更があった場合に任意でご提出頂く「事業所区域変更申請書」について、ご案内します。
なお、提出期限は事業所範囲に変更が生じた年度の翌年度以降、申請年度の9月末日となります。

《提出書類について》

  • 必要な書類が、ケースごとに異なりますので、次をご確認ください。
  ケース 必要な書類
全員 1「事業所区域変更申請書」
の提出が必要
義務者の変更を行う場合
(例)
・事業所の所有者以外の者が、単独若しくは共同で義務者となる場合。
・区分所有等で、所有者のうちの代表者が義務者となる場合。
1「事業所区域変更申請書」
2「所有事業者等届出書」
の提出が必要
事務手続の委任を行う場合 1「事業所区域変更申請書」
2「委任状」
の提出が必要
義務者の変更を行うと同時に、事務手続の委任を行う場合 1「事業所区域変更申請書」
2「所有事業者等届出書」
3「委任状」
の提出が必要

《事業所区域変更申請書》

番号 項目   部数 ダウンロード
(1) 対象 指定地球温暖化対策事業所に指定された後に、エネルギー管理の連動性又は所有の状況の変更に伴い一つの建物等とみなされる建物等の数が増減した事業所(指定地球温暖化対策事業所に指定されていない建物等の数が増加した事業所を除く)
(2) 提出 (1)事業所区域変更申請書 1部
(要捺印)
EXCEL(エクセル:890KB)
(2)事業所区域変更確認書
※事業所範囲変更後の事業所分
各1部 EXCEL(エクセル:67KB)
(3)特定温室効果ガス排出量算定報告書(原則前年度について算定したもの)
※事業所範囲変更前の事業所分
各1部 EXCEL(エクセル:181KB)
(4)検証結果報告書
(登録検証機関が発行した有印のもの)
・検証結果の詳細報告書
・サンプリング計画書(サンプリング検証方式の場合のみ)
・特定温室効果ガス排出量検証チェックリスト
・排出量検証実施報告書
※事業所範囲変更前の事業所分
各1部 《検証の流れ》
作成した(3)に対して、登録検証機関の検証を受けてください。
検証完了後、 書類を検証機関より受領してください。
※登録検証機関リスト及び連絡先は こちらから(外部サイト) 。(「特定ガス・基準量」(第1号)の登録分を有している検証機関のみ選択できます。)
(5)印鑑証明書
届出書の表紙に記載する届出人は、印鑑証明書の提出が必要です。
なお、次のいずれかに該当する場合は、省略することができます。
・今年の3月末日までに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けており、届出人の内容に変更がない場合
・国、地方公共団体
・本制度に係る他の手続きにおいて、既に提出しているものの記載内容に変更がない場合
1部

(6)「(1)~(3)」までのExcelデータを保存した電子媒体(フロッピーディスク、CD−R、MO等)
※頂いた電子媒体は、返却いたしません。
1枚
(3) 記入要領 事業所区域変更申請書記入要領 PDF(PDF:745KB)
特定温室効果ガス排出量算定報告書記入要領 PDF(PDF:670KB)
(4) 留意点
  • 事業所区域変更申請書は、変更前と変更後の義務者の連名でご提出ください。
  • 事業所範囲変更申請書の提出と合わせて、基準排出量決定申請書もご提出ください。

《提出方法について》

  • 提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。
    ※書類提出にあたりましては、出来るだけ郵送をご利用ください。


※「事業所区域変更申請書在中」と明記してください。

郵送の場合 封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。
〒163-8001
新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎20階南側
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛
※「事業所区域変更申請書在中」と明記してください。
窓口に
持参する場合
相談窓口への持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください(提出のみでも結構です。)。予約方法については、以下のリンク先ご参照ください。
場所
東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部
総量削減課 総量削減義務と排出量取引制度(ヘルプデスク)相談窓口
※赤色エレベーターでお越しください。
相談窓口のご予約の受付は、 こちら
提出期限 事業所範囲に変更が生じた年度の翌年度以降、申請年度の9月末日まで
※提出期限直前は窓口が大変混雑しますので、早めの提出にご協力をお願いします。
記事ID:021-001-20231206-008309