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※本プロジェクトの募集は終了しました。
東京都大規模事業所省エネルギー対策促進プロジェクトとは
特定地球温暖化対策事業所の義務者である特定中小規模事業者に対し、省エネルギー診断に基づいた省エネルギー設備の導入等に係る経費の一部を助成する事業です。
都は、助成後の省エネルギー対策の効果等の分析・検証を踏まえ、大規模事業所において中小規模事業者が取り組む有効な地球温暖化対策について広く普及させていきます。
都は、助成後の省エネルギー対策の効果等の分析・検証を踏まえ、大規模事業所において中小規模事業者が取り組む有効な地球温暖化対策について広く普及させていきます。
特定中小規模事業者とは
ア 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者のうち、次の要件に該当するものを除いたもの
(ア) 一つの大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。)又はその役員が、発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を所有している場合
(イ) 複数の大企業又はその役員が、発行済株式の総額又は出資価額の総額の3分の2以上を所有している場合
(ウ) 一つの大企業の役員又は職員が、役員総数の2分の1以上を兼務している場合
イ 中小企業団体の組織に関する法律に規定する協業組合、商工組合又は商工組合連合会
ウ 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合
エ 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
オ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
(ア) 一つの大企業(中小企業者以外の会社をいう。以下同じ。)又はその役員が、発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を所有している場合
(イ) 複数の大企業又はその役員が、発行済株式の総額又は出資価額の総額の3分の2以上を所有している場合
(ウ) 一つの大企業の役員又は職員が、役員総数の2分の1以上を兼務している場合
イ 中小企業団体の組織に関する法律に規定する協業組合、商工組合又は商工組合連合会
ウ 中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合
エ 商店街振興組合法に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会
オ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に規定する生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会
実施されたCO2削減対策とその効果
本プロジェクトで助成金の交付を行った各事業の省エネ設備の導入効果を分析・検証し、その結果を平成32年度まで毎年公表します。
2013(平成25)年度事業
No. | 事業名 | 概要 |
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3201 | 圧延設備仕上げ6列ブロックミル導入 |
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3202 | 杉田製線本社東京工場 照明設備の高効率化・太陽光発電設備の導入事業 (その2) |
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2012(平成24)年度事業
No. | 事業名 | 概要 |
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2201 | 城南島飼料化センター省エネ設備の導入事業 |
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2202 | 杉田製線本社東京工場 照明設備の高効率化・太陽光発電設備の導入事業 |
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011(平成23)年度事業
No. | 事業名 | 概要 |
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1201 | 廃食油専焼ボイラー設備・BDF製造設備の導入事業 |
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1202 | 東京臨海エコ・プラント排風設備インバータの導入事業 |
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今後の予定
本プロジェクトの募集は終了いたしました。
お問合せ
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 事業活動担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階南
電話:080ー5388ー3487
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎20階南
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