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令和7年4月から施行の「東京都建築物環境報告書制度」により、延べ面積2,000㎡未満の中小規模新築建築物への対策を推進することで、脱炭素化やレジリエンス向上を促進していきます。 都内において中小規模新築建築物を年間に延べ面積の合計で20,000㎡以上建設等する建物供給事業者(特定供給事業者)を、 「東京都建築物環境報告書制度」の対象者とし、断熱・省エネ性能の確保、再生可能エネルギー利用設備(太陽光発電設備等)の設置、電気自動車充電設備の設置等を義務付け、中小規模新築建築物の環境性能の向上を図っていきます。
東京都建築物環境報告書制度
制度の概要
制度の概要、ガイドライン等の制度詳細についてはこちらをご覧ください。
各種様式、報告書作成・提出方法
報告書・任意参加申請の様式や、提出方法についてはこちらをご覧ください。
関係規定・条例改正の経緯等
条例改正や検討会等の資料はこちらをご覧ください。
支援策・QA等
太陽光発電設備設置等における支援策やQAはこちらをご覧ください。
東京エコビルダーズアワード
制度の開始に先駆けて、環境性能の高い建築物の普及に取り組む意欲的な事業者を表彰しています。
ワンストップ相談窓口
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- 03-5990-5236
- 専門相談窓口
- 03-6258-5315
窓口:クール・ネット東京 受付時間:午前9時〜午後5時 (平日)
建築物環境報告書制度についてのお問い合わせや、住宅の断熱・省エネや再エネ設備に係る各種補助制度、太陽光発電に関する一般的なお問い合わせをワンストップ相談窓口で受け付けています。また、太陽光発電設備の設置を検討する場合や、既に設置している場合のリプレース、維持管理等の各段階における専門的なお問い合わせを専門相談窓口で受け付けています。