説明を記載してください。
〇男女雇用機会均等法の改正により、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント対策が義務化(厚労省HP)されました。
〇都における求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの方針はこちら(人事部HP)になります。
〇本件に関する局相談窓口は環境局総務部総務課(人事担当)(TEL: 03-5388-3418)になります。