開発許可の手引

更新日

様式

許可申請関係

完了届出書関係

変更許可申請書関係

参考様式

それぞれの書類の提出にあたっては、その他必要な書類を添付すること。
詳しくは、開発の手引の5(1)申請書類を参照のこと。

開発許可の手引

開発許可の手引 本編(PDF:3,442KB)
開発許可の手引別冊 特定盛土編(PDF:2,853KB)
条例の施行規則改正に伴い、手引の内容を修正し、特定切盛土編を新たに追加しました。(令和3年10月版)

項目 ページ
目次
来庁される皆様へ
開発許可、緑化計画の届出の流れ
開発許可制度の概要
 
開発の規制について 1
1 許可を必要とする行為 2
2 協議を必要とする行為 5
3 許可等の要件 6

4 申請に当たって

(1)緑地面積の種別及び配置
(2)既存樹木等の保護検討
(3)動植物の生息、生育への配慮について
(4)オオタカ等希少な猛禽類の配慮について
(5)切土、盛土等について

10
5 許可申請書及び添付図書の作成要領 18

6 書類の記入例

(1)許可申請書
(2)計画概要書
(3)既存樹木等保護検討書
(4)緑地等管理計画書
(5)緑地等管理状況報告書
(6)緑地計画図

21
7 標識の掲示 28
8 許可を受けた行為を変更する場合

29

9 地位の承継が生じた場合

30

10 許可を受けた行為を廃止する場合 31
11 許可を受けた行為を一時休止する場合

31

12 中止命令等 32
13 報告及び検査等 32
14 完了届 32
15 緑地等の維持管理義務 33
16 開発行為の完了後に再び開発行為を行う場合 34

17 丘陵地における適正開発のための指導指針

(参考)フィンガープラントは
(参考2)自然地におけるゴルフ場開発計画に対する指導指針

35

18 様式集

許可申請書(第14号様式)
委任状
承諾書
計画概要書(第15号様式)
既存樹木等保護検討書(第15号様式の2)
完了届出書(第21号様式)
緑地等管理計画書(第21号様式の2)
緑地等管理状況報告書(第21号様式の3)
変更許可申請書(第16号様式)

39
東京における自然の保護と回復に関する条例、施行規則(抜粋) 48
項目 ページ
特定切盛土編
第1 総記  

1 用語の意義
2 本書の適用範囲
3 切土又は盛土
4 一時的な土砂等の堆積

1
1
2
4

第2 特定切盛土に関する審査基準  

1 排水施設基準

(1)排水基準

(2)管 ( きょ ) の設計

(3)排水施設

5

2 雨水流出抑制施設基準

(1)許容放流量と雨水流出抑制

(2)雨水流出抑制施設

12

3 土砂流出抑制施設基準  

(1)沈砂池 

(2)えん堤

18

4 造成基準

(1)造成地盤の改良

(2) ( がけ ) 面の排水

(3)切土

(4)盛土

(5)切土・盛土をする場合の地下水の処理

(6)長大 ( のり )

(7) ( がけ ) 面の保護 

(8)擁壁

20

5  ( のり ) 面等の緑化

(1)小段の緑化

(2) ( のり ) 面の緑化

63

6 設計・測量提出図面類

64

7 申請者の資力及び信用

(1)考え方

(2)提出資料

(3)審議会案件の場合の手続

66

8 工事施行者の能力

(1)考え方

(2)提出資料

(3)審議会案件の場合の手続

68

9 地位の承継

(1)考え方

(2)提出資料

70

10 緑地等管理計画書及び同報告書への切土・盛土の状況報告

(1)考え方

(2)緑地等管理計画書

(3)緑地等管理状況報告書

71

11 附則

73
第3 その他配慮事項(望ましい保全対策・工法等) 75

1 切土・盛土等の管理
(1)開発の許可等を受けた者又は土地を管理する権原を有する者の自主管理
(2)ICTを用いた切土・盛土管理 (長大 ( のり ) の場合)

75

2 切土・盛土の緑化

(1) ( のり ) 面の緑化手法

(2)小段の緑化手法

79

3 住民への周知(長大 ( のり ) の場合)

(1)考え方及び周知方法

(2)関係自治体との調整

81

別添資料1 標準的な許可条件(一般条件)
別添資料2 他法令における流出係数及び必要容量等の比較について

別添資料3 他法令審査基準、ガイドライン等の参考箇所の整理表

82

旧基準(令和3年9月30日以前)の開発の許可の取り扱い

令和3年9月30日以前に、開発の許可を受けている案件については、事業が完了するまで、旧基準(令和3年9月30日以前)によります。ただし、変更許可を受ける場合、変更に係る部分については新基準が適用されます。
参考「開発許可の手引(令和3年9月30日以前の手引)」  前半(PDF:3,030KB)   後半(PDF:1,877KB)

旧基準(平成21年9月30日以前)の開発の許可の取り扱い

平成21年9月30日以前に、開発の許可を受けている案件については、事業が完了するまで、旧基準(平成21年9月30日以前)によります。ただし、変更許可を受ける場合、変更に係る部分については新基準が適用されます。
参考 「開発許可の手引(PDF:1,302KB) (平成21年9月30日以前の手引)」

窓口

所管区域 提出先 所在地
区部・島しょ部・審議会案件 東京都環境局自然環境部緑環境課 指導担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二庁舎19階中央
電話:03-5388-3455(直通)
多摩部 東京都多摩環境事務所自然環境課 指導担当 〒190-0022 東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階
電話:042-521-4809(直通)

・必要に応じ、一部の届出はメールでの受付も行っています。詳しくは担当者へご相談ください。

記事ID:021-001-20231206-008074