保全地域の活用について
- 更新日
活用について
平成13年4月に自然保護条例が改正され、これまで規定されていなかった「保全地域の活用」が明記されました。この改正により、自然環境を損なわない限りにおいて、ボランティア活動や環境学習の場として保全地域を都民の方々に活用していただけることになりました。
しかし、その方法をあやまると、かけがえのない自然環境を失うおそれもあります。そこで、保全地域内で行なわれる活動が、自然の維持回復に役立ち、そして安全に円滑に行われるように、活用の手続きを定めています。
保全地域で、観察会やボランティア活動等を行う際は、「活用のてびき」を熟読し、所定の手続きを行ってください。
活用の種類
保全地域における適切な活用を実現するため、活用形態を次の3種類に分けています。
(ア)緑地保全
良好な自然環境を保全するために、樹林地の下草刈り、枝払い、枯損木伐採などの作業を継続的に行う活動
(イ)調査研究
保全地域に生息する生物や自然環境等の調査や研究を行う活動で、研究結果が保全地域の自然環境の向上に役立つもの
(ウ)自然体験
保全地域で行なう、学校教育や社会教育、団体で行なう自然観察やウォーキング、普及啓発イベント、単発的な作業などの自然体験活動
活用のてびき
その他
記事ID:021-001-20231206-008410