鳥獣保護区について
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鳥獣保護区及び特別保護地区
鳥獣保護区は、鳥獣の保護を図るため必要があると認められる区域に指定するもので、特別保護地区は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るため特に必要があると認められる区域に指定するものです。
鳥獣保護区及び特別保護地区の区域内では、下記のとおり行為が規制されています。
特別保護地区の区域内で建築物その他の工作物の新築、改築、増築、水面の埋め立て、干拓、木竹の伐採を行うには、あらかじめ許可を受けることが必要です。
区域 | 行為の規制 | 備考 |
---|---|---|
鳥獣保護区 | ・狩猟の禁止 | 鳥獣保護管理法 第28条第1項 |
鳥獣保護区特別保護地区 | ・狩猟の禁止 ・建築物その他の工作物の新築、改築、増築 ・水面の埋め立て、干拓 ・木竹の伐採 |
鳥獣保護管理法 |
都内の鳥獣保護区指定範囲については、鳥獣保護区等位置図でご確認ください。
〇 令和5年度版鳥獣保護区等位置図(概要面)
〇 令和5年度版鳥獣保護区等位置図(地図面)
鳥獣保護区等位置図は、通称「ハンターマップ」と呼ばれ、都内における鳥獣保護区や特定猟具使用禁止区域等の場所を明らかにした地図です。
都内で狩猟者登録をされた方に交付するほか、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3階南側、電話:03-5388-2276)で、ご購入いただけます。
詳細は、 都民情報ルーム(外部サイト) をご覧下さい。
特別保護地区における行為の許可申請
許可申請に必要な申請図書は下記のとおりで、提出部数は2部です。
申請図書 | 様式 | 記載例 |
---|---|---|
(1)特別保護地区内行為許可申請書(第11号様式) | WORD版(ワード:36KB) PDF版(PDF:94KB) |
記載例 (PDF:127KB) |
(2)行為の場所を明らかにした5万分の1以上の地形図 | ||
(3)行為の場所及びその付近の状況を明らかにした天然色写真その他の資料 | ||
(4)行為の施行方法を明らかにした図面 | ||
(5)その他知事が必要と認める図書 |
詳しくは、 特別保護地区内行為の許可を受けるための許可申請図書作成方法(PDF:138KB) をご覧ください。
申請書の提出先
行為をしようとする場所が多摩地域の場合
東京都多摩環境事務所自然環境課(鳥獣保護管理担当)
立川市錦町4丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階
電話:042-521-2948
Mail:S0200281%section.metro.tokyo.jp(%を@に変えてご利用ください)
行為をしようとする場所が島しょの場合
管轄する東京都支庁産業課
着手の報告
許可を受けた行為に着手したら、直ちに着手届( WORD版(ワード:20KB) 、 PDF版(PDF:52KB) )を、行為を申請した窓口に提出してください。
完了の報告
許可を受けた行為が完了したら、速やかに完了届( WORD版(ワード:30KB) 、 PDF版(PDF:58KB) )及び完了状況写真を、行為を申請した窓口に提出してください。
その他
1)許可申請書が提出されたときは、当該申請書について不備又は不足するものがある場合には、相当の期間を定め補正を指示します。
2)相当の期間を経過しても申請書の不備等が補正されない場合にあっては、速やかに行政手続法第7条の規定に沿って申請を拒否する処分を行います。
3)国若しくは地方公共団体の試験研究機関若しくは大学又は一般社団法人若しくは一般財団法人で学術の研究を目的とするものが試験研究又は学術研究として行う行為の届け出については、届出者が法律施行細則第12条第3号リに定められた試験研究機関又は大学もしくは学術研究を目的とする法人であり、かつ、その者が試験研究又は学術調査として行う行為であることを審査します。
国指定の鳥獣保護区特別保護地区における行為の許可について
国指定の鳥獣保護区特別保護地区内で対象行為を行う場合については、東京都知事ではなく環境大臣の許可が必要になります。
規制内容、手続図書及び手続方法などの詳細については、次の部署にお問い合わせください。
国指定小笠原群島鳥獣保護区特別保護地区
小笠原自然保護官事務所
東京都小笠原村父島字西町(小笠原世界遺産センター内)
電話:04998-2-7174
その他の国指定鳥獣保護区特別保護地区
環境省 関東地方環境事務所 野生生物課
埼玉県さいたま市中央区新都心11番2号 明治安田生命さいたま新都心ビル18階
電話:048-600-0817