事前相談・緑化計画書の郵送について

更新日

令和3年3月31日から、緑化計画書の手続における、各様式への代理人及び事業者の押印が不要になりました。

事前相談・緑化計画書の提出について

東京都は、都内で1,000平方メートル(国及び地方公共団体が有する敷地にあっては250平方メートル)以上の敷地で開発計画や建築計画等がある際は、「東京における自然の保護と回復に関する条例」(以下条例という。)の第14条及び第47条(又は48条)に基づき、「緑化計画書の届出等」や「開発の許可」の申請が必要です。

緑化計画書制度の概要についてはこちら
 
 
 

条例第47条又は48条の開発許可に該当しない案件で、1000平方メートル以上(国及び地方公共団体の有する敷地においては250平方メートル以上)の敷地において対象行為を行う場合は、敷地や建築物上での一定基準以上の緑化が義務づけられており、事業者は、事前に緑化計画書の届出をしなければなりません。

現在、郵送での届出の受付を行っております。該当する場合は、以下の事前相談から手続きを行ってください

※条例第47条及び第48条等については、「 開発の許可(条例による開発の規制) 」をご確認いただき、別途お問い合わせください。

※次の13区1市については、東京都の条例に基づく緑化計画書の手続は不要で、各区市の条例に基づく緑化計画書の手続に一元化されています。必ず、当該区市の窓口へご相談下さい。

新宿区、渋谷区、荒川区、品川区、豊島区、江東区、港区、葛飾区、江戸川区、目黒区、足立区、世田谷区、大田区、国分寺市

なお、手続が一元化されていない区市町村については、東京都の手続だけでなく、各区市町村の条例等に基づく緑化計画書の手続が必要な場合があります。当該区市町村の窓口へもご相談ください。

1 事前相談の提出

〇ご郵送の前に必ずお電話でご連絡をお願いします。
事前相談(相談カードの作成)にあたり、案件ごとに以下の書類を作成し、ご郵送でご提出ください。(1部)

事前相談
郵送先

(区部・島しょ部)

〒163-8001

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎19階中央

環境局自然環境部緑環境課指導担当

 

電話:03-5388-3455

Mail:S0000724%section.metro.tokyo.jp(%を@に変えてご利用ください)

 

(多摩部)

〒190-0022

東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階

環境局多摩環境事務所自然環境課指導担当

 

電話:042-521-4809

Mail:S0200281%section.metro.tokyo.jp(%を@に変えてご利用ください)

同封書類

1 相談処理カード

様式はこちら(エクセル:49KB)
必要事項をご記入願います

2 案内図 行為の場所を明らかにしたもの
3 公図の写し

公図の写しに、行為地及び周囲(隣接する地番)の土地所有者名を記入
(隣接地も同一所有者の場合は、別所有者になるところまで記載)

4 現況図

樹木、工作物の位置、周知の状況、写真撮影位置・方向等を記入
(同一の所有者の隣接地がある場合は、そちらの状況もわかるよう記載)

5

計画図

行為地の土地利用計画図、建築物などの平面図、求積等
6 現況写真

行為地及び周囲を撮影したもの
(番号を振り、現況図に撮影位置・方向を記載)

7 面積関係図面 行為地の敷地面積及び建築面積等がわかる図面
8 土地所有者の同意を示す書類 事業者と土地所有者が異なる場合は、賃貸借契約書や売買契約書、承諾書等の土地所有者の同意を示す書類を添付
(契約金額等は消してください)
その他
  • 必要に応じ、担当者から資料の追加修正、現地確認、窓口へのご来庁等をお願いする場合があります。
  • 連絡先やメールアドレス等の記載を忘れないようにして下さい。
  • 相談処理カードは押印不要です。
  • 必要に応じ、メールでの受付も行っています。詳しくは担当者へご相談ください。
  • メールで提出する場合は、件名を以下のようにお願いします。

(例)事前相談の送付 〇〇区 担当××あて

 ※必ず「相談処理カード」をエクセルファイルで添付してください。

  • メール送信後に必ず担当者までお電話でご連絡をお願いします。

2 緑化計画書の届出(条例第14条第1項)

〇ご郵送の前に必ずお電話でご連絡をお願いします。
〇書類に不備がある場合は受付できない場合があります。確認・修正に時間がかかることを考慮し、余裕をもったご提出をお願いします。

緑化計画書(第2号様式)は、次の1から4までの該当する時期までに提出してください。

  1. 建築基準法第6条による建築確認を受ける場合は、建築確認申請の前
  2. 建築基準法第18条第2項による通知の前
  3. 都市計画法第29条による開発行為の許可を受ける場合、許可申請前
  4. 上記以外については工事着手の前

なお、緑化計画書の届出の内容に変更が生じた場合に提出する緑化計画書(変更)においても同様としていますが、必要書類等は担当者とご相談ください。

緑化計画書
郵送先

(区部・島しょ部)

〒163-8001

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎19階中央

環境局自然環境部緑環境課指導担当

 

電話:03-5388-3455

Mail:S0000724%section.metro.tokyo.jp(%を@に変えてご利用ください)

 

(多摩部)

〒190-0022

東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階

環境局多摩環境事務所自然環境課指導担当

 

電話:042-521-4809

Mail:S0200281%section.metro.tokyo.jp(%を@に変えてご利用ください)

同封書類 緑化計画書 こちらから緑化計画の手引 をダウンロードし、手引きに従って作成してください。
正副各1部ずつ・計2部
返信用封筒 副本の返却用
住所を記載し、郵便切手を貼付けた封筒もしくはレターパック
連絡先 内容について確認ができる担当者の連絡先(電話番号及びメール)
その他 必要に応じ、担当者から資料の追加修正、窓口へのご来庁等をお願いする場合があります。

3 緑化完了書の届出(条例第14条第2項)

〇ご郵送の前に必ずお電話でご連絡をお願いします。

 緑化計画書を提出した施設の緑化完了後は速やかに緑化完了書(第3号様式)を作成し提出してください。

 
郵送先

(区部・島しょ部)

〒163-8001

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎19階中央

環境局自然環境部緑環境課指導担当

 

電話:03-5388-3455

Mail:S0000724%section.metro.tokyo.jp(%を@に変えてご利用ください)

 

(多摩部)

〒190-0022

東京都立川市錦町四丁目6番3号 東京都立川合同庁舎3階

環境局多摩環境事務所自然環境課指導担当

 

電話:042-521-4809

Mail:S0200281%section.metro.tokyo.jp(%を@に変えてご利用ください)

同封書類 緑化完了書 こちらから緑化計画の手引 をダウンロードし、手引きに従って作成してください。
正副各1部ずつ・計2部
返信用封筒 副本の返却用
住所を記載し、郵便切手を貼付けた封筒もしくはレターパック
連絡先 内容について確認ができる担当者の連絡先(電話番号及びメール)
その他 必要に応じ、担当者から資料の追加修正、窓口へのご来庁、現地確認、手直し等をお願いする場合があります。
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