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東京都内では、悪臭防止法、環境確保条例に基づき規制を行われています。
また、ビルの排水槽からの悪臭についての苦情が多いため、要綱に基づく指導も行われています。
また、ビルの排水槽からの悪臭についての苦情が多いため、要綱に基づく指導も行われています。
法律・条例による規制・指導
東京都内では、悪臭防止法及び環境確保条例に基づき規制を行っています。
悪臭の許容限度(規制基準)は、敷地境界線、排出口及び排出水の三区分について定められています。
【悪臭防止法】 区市町村が事務を所管しています。
【環境確保条例】 区市の地域は各区市が所管し、町村(島しょを含む)は東京都が所管しています。
詳しくは、こちら↓
要綱による規制・指導
都市部のビルが多い市街地では、ビルの排水槽(ビルピット)から生じる悪臭の苦情が多いため、都の4局(都市整備局、下水道局、福祉保健局及び環境局)は区市等と連携してビルピットの管理者等への指導を行っています。