【お知らせ】 東京における自然の保護と回復に関する条例 第47条の「改正 審査基準」及び「改訂 開発許可の手引【本編】、【特定切盛土編】」を公表します!!
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施行に先立ち、東京の自然の保護と回復に関する条例に係る「改正 審査基準」及び「改訂 開発許可の手引き(本編】、【特定切盛土編】」を公表しました。
データは以下からダウンロードできます。
◆ 審査基準(改正版)
(PDF)(PDF:4,153KB)
◆ 開発許可の手引(改訂版)
【本編】 (PDF)(PDF:4,564KB) 【特定切盛土編】 (PDF)(PDF:5,325KB)
令和3年10月1日以降に許可申請書及び 協議書を提出するものから適用されます。
~開発許可基準の改正の概要~
<適用範囲>
◆切土・盛土の安定等の基準は、都市計画法の審査基準と同様に、切土又は盛土が1mを超える
行為全てに適用
<長大法>
◆長大法(法高が10mを超える切土又は9mを超える盛土):
法面・擁壁の安定計算必要、法面には縦排水を設置 等
(都市計画法の審査基準と同等)
◆長大法のうち、法高が30mを超える切土又は18mを超える盛土:
原則不許可。ただし、土砂等の崩落、汚濁水の発生等による被害及び自然地の破壊が生じ
るおそれのないものの場合は例外的に許可 等
(都指定の複数の専門家の意見を聴いた上で計画策定することを規定)
<造成地盤の改良・切土盛土の安定・地下水の処理・崖面の保護・擁壁・排水施設>
◆都市計画法令の審査基準と同等
<沈砂池・えん堤>
◆森林法令の審査基準と同等
<申請者の資力・信用>
◆許可申請時に申請者の資力・信用を確認できる資料を提出
【法人の場合】
①資金計画書 ②財務諸表 ③事業経歴書 ④納税証明書
⑤残高証明又は融資証明 等
【個人の場合】
①納税証明書 ②残高証明又は融資証明 等
<工事施行者の能力>
◆許可申請時に工事施行者の能力を確認できる資料を提出
①法人の登記事項証明書 ②建設業許可通知書(土木工事業)の写し又は証明書
③工事経歴書 等
規則改正に関するチラシ、改正施行規則のデータは下記よりダウンロードできます。
◆【お知らせ】 東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の改正について
(チラシ)(PDF:601KB)
◆東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則
(令和3年3月31日改正公布、同年10月1日施行)
(全体)(PDF:3,160KB) (抜粋(PDF:236KB) )
記事ID:021-001-20231206-008072