東京都建築物環境報告書制度の概要
- 更新日
コンテンツ(目次)
制度説明資料
最新資料
令和6年11月29日ガイドライン改正概要
ガイドライン第1.0版から第1.1版への改正内容を説明する資料です。
過去の資料
ガイドライン
説明会資料等
令和6年3月7日開催説明会
令和5年10月24日開催説明会
令和5年2月14日開催説明会
動画
- 第一部 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインについて(外部サイト)
- 第二部 ①建築物環境報告書制度に関する説明 ~概要~(外部サイト)
- 第二部 ②建築物環境報告書制度に関する説明 ~詳細~(外部サイト)
制度対象
制度の対象建築物
延べ面積が2,000㎡未満の新築の規格建築物※(中小規模特定建築物)が対象です。
※規格建築物: 自ら定めた建築物の構造及び設備に関する規格に基づく建築物
制度の対象者
特定供給事業者
1年間に都内において建設等する中小規模特定建築物の延べ面積の合計(都内年間供給面積)が20,000㎡以上である建物供給事業者が特定供給事業者となり、本制度における義務の対象者になります。
任意参加者・任意提出者
都内年間供給面積が20,000㎡未満の建物供給事業者も、任意で義務対象者(特定供給事業者)になることや、任意で建築物環境報告書を提出することができます。
制度対象者に義務付けられる事項
義務付けられる5つの事項
新築する建物において都が定める基準に適合する義務
①断熱・省エネ性能を確保
②太陽光発電設備等の設置
③電気自動車充電設備等の設置
都が定める説明事項を説明する義務
④施主や購入者等に対して新築建物の環境性能を説明
基準への適合状況等を都に報告する義務
⑤基準への適合状況等を記載した建築物環境報告書を都に提出
記事ID:021-001-20241114-012018