東京都建築物環境報告書制度の概要

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コンテンツ(目次)

制度説明資料

最新資料

ガイドライン

制度の詳細を説明する資料です。

 ※第2章第4の算定除外可能建築物における要件チェックシート等はこちらからダウンロードしてください。

 
制度概要説明資料

制度の概要を説明する資料です。制度の詳細について知りたい方は、ガイドラインをご覧ください。

リーフレット

制度の概要について、簡易にまとめた資料です。

任意参加制度の概要について、簡易にまとめた資料です。

令和6年11月29日ガイドライン改正概要

ガイドライン第1.0版から第1.1版への改正内容を説明する資料です。

東京都新築建築物制度改正等に係る技術検討会

大規模新築建物を対象とした「建築物環境計画書制度」及び中小規模新築建物を対象とした「建築物環境報告書制度」の改正に向けて、具体的な技術的事項等を検討することを目的として、「東京都新築建築物制度改正等に係る技術検討会」を設置しました。

詳細はこちらをご覧ください。

制度対象

制度の対象建築物

延べ面積が2,000㎡未満の新築の規格建築物※(中小規模特定建築物)が対象です。
※規格建築物: 自ら定めた建築物の構造及び設備に関する規格に基づく建築物

なお、延べ面積が2,000㎡以上の新築の建築物は、東京都建築物環境計画書制度の対象となります。
建築物環境計画書制度(外部サイト)

制度の対象者

特定供給事業者

1年間に都内において建設等する中小規模特定建築物の延べ面積の合計(都内年間供給面積)が20,000㎡以上である建物供給事業者が特定供給事業者となり、本制度における義務の対象者になります。

任意参加者・任意提出者

都内年間供給面積が20,000㎡未満の建物供給事業者も、任意で義務対象者(特定供給事業者)になることや、任意で建築物環境報告書を提出することができます。


制度対象者に義務付けられる事項

義務付けられる5つの事項

新築する建物において都が定める基準に適合する義務

①断熱・省エネ性能を確保
②太陽光発電設備等の設置
③電気自動車充電設備等の設置


 

都が定める説明事項を説明する義務

④施主や購入者等に対して新築建物の環境性能を説明

基準への適合状況等を都に報告する義務

⑤基準への適合状況等を記載した建築物環境報告書を都に提出
 

 

記事ID:021-001-20241114-012018