対象となる事業所
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対象事業所
対象となる施設 | 温室効果ガスの排出量が相当程度大きい事業所 ※燃料、熱及び電気等のエネルギー使用量が、 原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所 |
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削減義務者 | 対象となる事業所の所有者(原則) |
対象となる事業所に該当するか否かの判断(電気使用量等の原油換算)は「総量削減義務と排出量取引制度」対象事業所チェックシートをご活用ください。
「総量削減義務と排出量取引制度」対象事業所チェックシート(エクセル:40KB)
テナントビルへの対応
ビルオーナーを義務対象の基本としつつ、その上で、
- 全てのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務
- 一定の規模以上のテナント事業者(延床面積5,000平方メートル以上を使用しているテナント事業者又は1年間の電気使用量が600万キロワット時以上の事業者)には、独自の温暖化対策計画書を作成・提出し、その計画に基づき対策を推進する義務
※特定テナント等事業者の制度概要については コチラ(PDF:1,099KB)
記事ID:021-001-20231206-008281