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業務部門の多くを占めるテナントビルの地球温暖化対策を推進するためには、ビルオーナー・テナント等事業者双方の協力が不可欠です。
そこで都は、効果的な温室効果ガス削減のため、テナント等事業者に対して以下の義務を設け、テナントの省エネ対策を推進しています。
テナント等事業者の義務
東京都の環境確保条例では、指定地球温暖化対策事業所(1年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の大規模事業所)に入居する事業者を「テナント等事業者」とし、CO2削減への協力等を義務として定めています。
さらに、テナント等事業者のなかでも、次のいずれかに該当するものは、指定地球温暖化対策事業所のCO2排出量の相当程度大きな部分を占める「特定テナント等事業者」とし、CO2排出量等を取りまとめた「特定テナント等特定地球温暖化対策計画書」の提出等を追加で義務付けています。
さらに、テナント等事業者のなかでも、次のいずれかに該当するものは、指定地球温暖化対策事業所のCO2排出量の相当程度大きな部分を占める「特定テナント等事業者」とし、CO2排出量等を取りまとめた「特定テナント等特定地球温暖化対策計画書」の提出等を追加で義務付けています。


テナント等事業者に求められる行動
義務を履行するにあたり、テナント等事業者には以下のような行動が推奨されます。省エネ活動を進め、ビルオーナーの総量削減義務( 詳細はこちら )達成に向け積極的に協力していきましょう!
