1. 環境局トップ
  2. 地球環境・エネルギー
  3. 大規模事業所における対策
  4. 検証機関・検証主任者向け
  5. 新規講習会
  6. 検証主任者等新規講習会の開催について「電気等環境価値保有量(4号区分)」(2023年2月)

検証主任者等新規講習会の開催について「電気等環境価値保有量(4号区分)」(2023年2月)

更新日

【重要】2022年度第5回検証主任者等新規講習会について

2023年2月14日(火曜日)に開催した本講習会について、修了者の受講番号を以下のとおり掲載いたします。

修了者受講番号
5001 5012 5013

「電気等環境価値保有量」の登録をご希望される方向け

《目次》

1 開催概要

温室効果ガスの総量削減義務と排出量取引制度では、排出量の算定などについて、都に登録された検証機関による検証を求めておりますが、検証機関には都内事業所ごとに、検証主任者を設置することが義務づけられています。
 
この検証主任者として登録するためには、登録区分ごとに、一定の資格又は経験を有することに加え、都が開催する講習会を修了することを必須条件としています。
また、検証主任者の他に、検証業務を担当される方も、講習会を修了する必要があります。
 
このたび、再生可能エネルギーによる電気等の環境価値を認めるため、再生可能エネルギーによる発電設備の認定及び電力量の認証に必要な検証(登録区分:電気等環境価値保有量)について、下記のとおり、検証主任者としての登録を希望される方、検証業務を担当される予定の方を対象とした講習会を開催します。
  

本講習会は、埼玉県との協定に基づき共同開催するものです。

今回の講習会は、平成22年9月に締結した「キャップ&トレード制度の首都圏への普及に向けた東京都と埼玉県連携に関する協定」に基づき、東京都と埼玉県で共同開催するものです。
埼玉県の制度について埼玉県のホームページ「 こちら(外部サイト) 」をご覧ください。
  

2 日時等

日時 場所
第5回 2023年2月14日(火曜日)
  受付:13:00~、開会:13:15~
 
※終了いたしました
東京都庁第二本庁舎 31階特別会議室21
(新宿区西新宿二丁目8番1号)
アクセス(外部サイト)
来庁受付(外部サイト)
 

3 内容(予定)

当日は講義を実施せず、修了試験のみを行います。
以下、当日のタイムテーブル(予定)です。
※ 区分2 → 区分3 → 区分4 の順番での実施を考えておりますが、申込状況により変更することがあります。

各区分共通
受付・本人確認 13:00~13:15
開会(説明等) 13:15~13:20
埼玉県制度について 13:20~13:25
修了試験(1区分目)
試験準備 13:25~13:30
修了試験(1区分目) 13:30~14:20
解答用紙回収 14:20~14:25
退出・休憩 14:25~14:40

※1区分のみ受験される方の終了時間は、14:25頃です。

修了試験(2区分目)
試験準備 14:40~14:45
修了試験(2区分目) 14:45~15:25
解答用紙回収 15:25~15:30
退出・休憩 15:30~15:45

※2区分連続で受験される方の終了時間は、15:30頃です。

修了試験(3区分目)
試験準備 15:45~15:50
修了試験(3区分目) 15:50~16:30
解答用紙回収 16:30~16:35
閉会 16:45

※3区分連続で受験される方の終了時間は、16:45頃です。
 

4 参加対象

新規受講
  • 電気等環境価値保有量の区分の検証主任者として登録を希望する方
  • 検証主任者のもとで、検証業務を担当する予定の方
再受講
  • 当該区分における検証主任者等講習会を既に修了されている方で、修了証の有効期限までに更新要件を満たすことの見通しが立たない検証主任者または検証担当者の方は再受講することができます(新規受講扱い)。
  • 再受講されて修了した場合は、新規登録扱いで、当該区分の検証主任者の登録申請が可能です。
 

5 申請方法

  • 申請書に必要事項をご記入の上、電子メールにてご提出ください。
  • 受付終了後の申込・変更等は、お受けできません。 また、指定の方法によるお申込みがない場合、直接会場にいらしても受講できません。
問い合わせ先 東京都環境局気候変動対策部総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 検証担当
(TEL:03-5388-3438)
申込受付期間     ※申込受付は終了いたしました
受講票送付予定日
  • 2023年2月7日(火曜日) までに、受講票を申請書内のメールアドレス(受講票送付先)宛に送付いたします。
  • 申請された方で受講の可否等(受講票の送付含む)について、2023年2月7日(火曜日)頃までに連絡がない方は、相談窓口へご連絡ください。
  • 講習会当日は、ご提出いただいた申請書及び受講票をご持参ください。

受講は無料です。
なお、当日ご欠席される場合についても、上記相談窓口までご連絡ください。

6 当日の持ち物(※忘れ物があると受講できない場合があります。)

  • 印刷した申請書、 受講票
  • 筆記用具
  • マスク
  • 本人確認書類
    運転免許証、旅券、健康保険証、住民基本台帳カード、国民年金手帳など氏名、現住所、生年月日の記載がある公的機関発行のもの
    (写真付の証明書は1点、写真なしの証明書は2点お持ちください。)
  • ガイドライン及び「制度概要」資料
    修了試験には、以下のガイドライン及び「制度概要」資料のみを印刷して持ち込むことができます。
    試験中のモバイル端末等の使用は一切認められません。
    会場での配布は行いません。最新のガイドライン及び「制度概要」資料をダウンロードしたものを印刷してお持ちください。
使用教材(ガイドライン)の種類
再エネクレジット算定ガイドライン (令和4年4月1日改正版)
再エネクレジット検証ガイドライン (令和4年4月1日改正版)
検証機関の登録申請ガイドライン (令和4年4月版)

各種ガイドラインは こちら

「制度概要」資料
「大規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度(概要)」

資料は こちら
 

7 事前学習について

 会場では講義を実施いたしませんので、事前学習をお願いいたします。

修了試験の出題範囲
  ガイドラインの持ち込み 事前学習方法
再エネクレジット算定・
エネクレジット検証ガイドライン に関する問題
検証機関の登録申請ガイドラインに関する問題
制度全般に関する問題

各ガイドラインについて

  • 修了試験は、各ガイドラインから出題されます。また、印刷したガイドラインは持ち込みができますので、各ガイドラインをダウンロードし、学習を進めてください。
教材(各ガイドライン)
  出題範囲 講義資料
再エネクレジット算定・再エネクレジット検証ガイドラインに関する問題 ガイドライン ※掲載を終了しました
検証機関の登録申請ガイドラインについて ガイドライン ※掲載を終了しました

制度概要について

  • 修了試験の内容は、各ガイドラインの内容に加え、「制度概要」からも出題を予定しています。
  • 本講習会では「制度概要」に関する講義は行っておりません。
  • 「制度概要」資料も印刷して当日持ち込むことができますが、「関係資料」を試験に持ち込むことはできません。
  • 事前学習をお願いいたします。
 教材(制度概要)
  資料 動画
出題範囲 制度概要 こちら より【新規管理者等制度講習会】のNo.1~4をご覧ください。
参考資料 関係資料 -

本資料は、新規管理者等制度講習会で用いられているものです。

8 修了結果について

  • 修了試験の結果については、講習会開催日から概ね1ヶ月で決定し、合格された方のみ修了証を送付します。
  • また、修了者の受講番号をこのページ上で発表します。
  • 受講番号は会場でお知らせいたします。

修了の可否については、一切お答えできません。
合格発表までに転居する等により、申請者住所に変更の予定がある場合は、
 上記相談窓口(TEL:03-5388-3438)までご連絡ください。

9 受講される皆様へのご協力のお願い

  • 37.5℃以上の発熱がある方、体調が優れない方、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者で、当該感染症患者と接触があった日の翌日から5日間以内の方は受講をご遠慮下さい。
  • 都庁舎では入庁時に検温を実施しております。ご協力をお願いします。
  • 来庁の際には、マスクの着用をお願いします。
  • 飛沫感染防止のため、周囲の人と適切な距離を保っていただくようお願いいたします。

 

10 その他

【参考】検証主任者の「登録区分」(規則第5条の11)
登録区分 検証の内容
特定ガス・基準量検証
(1号区分)
・毎年度の特定温室効果ガス排出量の検証
・基準排出量の検証
都内外削減量検証
(2号区分)
・都内中小クレジットの検証
・都外クレジットの検証
その他ガス削減量の検証
(3号区分)
・その他ガス削減量を削減義務の履行に充てる場合の検証
電気等環境価値保有量の検証
(4号区分)
・再生可能エネルギーによる環境価値を認める場合の検証
優良事業所基準への適合の検証
(第一区分事業所)
(5号区分)
・第一区分のトップレベル事業所、準トップレベル事業所の認定適合基準の検証
優良事業所基準への適合の検証
(第二区分事業所)
(6号区分)
・第二区分のトップレベル事業所、準トップレベル事業所の認定基準適合の検証

・検証主任者登録要綱は こちら

記事ID:021-001-20231206-009135