削減量認定申請の提出について
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<削減量認定申請に当たっての注意>
都内中小クレジットの対象となる事業所は、「中小規模事業所であって、都内中小クレジットの削減量を算定する年度について、毎年度、当該事業所に係る地球温暖化対策報告書を東京都に提出している事業所」となっております(都内中小クレジット算定ガイドラインP3。)。
例えば、2020年度の削減量を中小クレジットとして認定申請する場合、2020年度実績の地球温暖化対策報告書を2021年度8月末日(任意提出事業者は12月15日)までに提出する必要があります。
1.削減量認定申請における提出書類一覧
提出書類は次のとおりです。
項目 | 書類名 | 媒体 | 部数 | ダウンロード |
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(1)都内中小クレジット削減量認定申請書 | 第二号様式 | 紙(要押印)及び電子 ※4 |
1部 | EXCEL(エクセル:157KB) |
(2)都内中小クレジット算定書(算定ツール) | 第三号様式 | 紙及び電子 | 1部 | 第三計画期間版 EXCEL(エクセル:528KB) ※2020年度以降に削減量申請を行う事業者 第二計画期間版 EXCEL (エクセル:503KB) ※2015年度以前に削減量申請を行った事業者が、2016年度以降に二回目の申請を行う場合は第二計画期間版への移し替えが必要となります。 移し替えに伴う移行手引きはこちら↓ PDF(PDF:683KB) ※第一計画期間版が必要な方は相談窓口にご相談ください。 |
(3)検証結果報告書(検証機関が作成したもの) | ― | 紙(検証機関の押印) (袋とじ) |
1部 | |
(4)都内中小クレジット算定書(検証機関が確認したもの) | ||||
(5)検証結果詳細報告書(検証機関が作成したもの) | ||||
(6)検証チェックリスト(検証機関が作成したもの) | ||||
(7)2回目以降の検証の場合にあっては、前回までの検証の検証結果報告書(検証機関が作成したもの)、 算定書(検証機関の押印のあるもの)の写し |
― | 紙 | 1部 | ※事前届時の提出書類参照 |
(8)用途別床面積の算定根拠がわかる書類 | ― | 紙 | 1部 | |
(9)削減対策項目の実施後の内容が分かる書類※1 | ― | 紙 | 1部 | |
(10)その他東京都が必要と認める書類 | 検証時に検証機関が確認した、工事内容・仕様が分かる書類。(しゅん工図又はその他(機器完成図等)) ※申請受領後、審査の段階で不明な点等あれば問合せ等をさせていただきます。 |
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(11)前回の検証時から、算定の対象となる事業所の範囲、燃料等使用量監視点及び推計削減量が変わらないことの誓約書※2 | ― | 紙 | 1部 | |
(12)算定年度のエネルギー購買伝票等の写し※2 | ― | 紙 | 1式 | |
(13)撤去した設備等が分かる書類※3 | ― | 紙 | 1部 |
- 設備機器等の設置年度、仕様、配置が分かるしゅん工図、機器完成図、工事記録、工事工程表、工事完了届等とする。しゅん工図等で、算定書と削減対策の整合性が確認できない場合は、整合性を示す書類(集計表、対応表等)が必要
- 算定ガイドライン第3部第2章 3(2)に定めるところにより、検証を受けていないときは、(3)から(6)までに代えて、(11)及び(12)を提出する。
- 本ガイドライン第4部第2章 2に定めるところにより、設備等を撤去した場合においては、(13)を提出する。
- 提出媒体に「紙(要押印)」とあるものは、届出人による押印及び印鑑証明書の提出が必要である。押印は、個人にあっては印鑑登録された印、法人にあっては、法務局に登録されている代表者の印を使用するものとする。なお、印鑑証明書の提出は、既に提出しているものの記載内容に変更がない場合は、省略することができる。
注意事項
- 「電子」とあるものは、EXCEL形式ファイルを保存した電子データで提出してください。※提出いただいた電子データは返却いたしません。
- ※LEDに係る有印の証明書の例は、 こちら(PDF:81KB)
2.提出期限
都内中小クレジットには有効期間があります。
削減量認定申請は、有効期間内に行ってください。
3.提出方法
窓口又は郵送にて受付いたします。
郵送の場合 | 封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、 次のあて先へ送付してください。 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2−8−1 東京都庁第二本庁舎20階南側 東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛 ※「都内中小クレジット削減量認定申請書在中」と明記してください。 |
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窓口に直接 持参する場合 |
必要書類及び電子媒体をお持ちのうえ、 次の場所までお越しください。 場所 東京都庁第二本庁舎20階南側 東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 ※F(赤色)エレベーターでお越しください。 |
<副本(事業所控)を必要とする場合>
- 申請(届出)書を各2部提出してください。収受印押印後、1部を返却します。
- 返送用封筒(返送あて先を記入し、切手を貼付してください。)を用意してください。
4.東京都からの通知
削減量認定申請に基づき、東京都にて確認し、その結果について、「都内中小クレジット削減量認定通知書」により通知します。
記事ID:021-001-20231206-009112