手数料減免申請書

更新日

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」といいます。)において、一般管理口座の開設(指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者が行う場合を除く。)、一般管理口座の更新、又は削減量口座簿記録事項証明書の交付の申請をしようとする者は、所定の手数料を納付しなければなりません(条例第5条の23の3第1項)。この手数料は、特別の理由があると認められる場合については、減額又は免除されます(条例第5条の23の3第1項及び第2項並びに都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第4条の21の21第1項及び第2項)。

1.申請者

  • 国又は地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体
  • 生活保護法の規定により保護を受ける者
  • 市町村民税(特別区民税を含む。)又は所得税が課されていない者

手数料についてまとめると、次のようになります。

申請者 一般管理口座の開設、更新 記録事項の証明
指定地球温暖化対策事業者、口座管理者 無料 有料
国、地方公共団体、生活保護者、課税免除者 申請による免除 申請による免除
 

2.提出書類・添付資料

提出者 提出書類・添付資料 提出方法 (詳細は「4.提出方法」を参照) 部数
減免申請希望者全員 ①手数料減免申請書(紙)
様式: Excel(エクセル:41KB)
郵送又は持参 1部
②手数料減免申請書(電子データ) メールにて①のExcelデータを提出
宛先:ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※電子媒体(CD-R等)での提出も可
※頂いた電子媒体は返却いたしません。あらかじめご了承ください。
1部
 

また、減免対象の確認書類として、次のものを添付してください。

生活保護受給者 市町村民等非課税者 書類の種類
- 生活保護受給証明書等、生活保護を受けていることを証する書面
- 市町村民税又は所得税に係る納税証明書等、これらが課税されていないことを証する書面

〇:必ずご提出ください。

3.記入要領

手数料減免申請書 記入要領  PDF(PDF:728KB)

4.提出方法

郵送の場合

封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。

〒163-8001
東京都庁第二本庁舎20階南側
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口 宛

※「手数料減免申請書在中」と明記してください。

窓口に直接持参する場合

相談窓口への持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。

場所

東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口
※赤色エレベーターでお越しください。

相談窓口のご予約の受付は、 こちら≫

電子データのメールでの提出

下記メールアドレス宛に、必要な提出書類の電子データを添付して送付してください。

Email: ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp

※(at)は@に置き換えてください。

記事ID:021-001-20231206-008341