口座管理者登録(登録抹消)申請書

更新日

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則(平成13年東京都規則第34号。以下「規則」といいます。)において、指定地球温暖化対策事業者の申請により、指定管理口座ごとに、指定地球温暖化対策事業者のために、口座の開設申請、振替可能削減量等の管理及び口座名義人に係る変更の届出を行う口座管理者を1名に限り登録(又はその登録を抹消)することができます(規則第4条の21の5第1項)。
口座管理者を登録することで、指定管理口座に関する申請等を口座管理者が代表して行うことができるため、原則としてこれらの申請等は毎回全ての口座名義人が共同で行わなければならないところ、その煩雑さを回避することができます。
口座管理者をこれまでと別の法人、個人に変更するときも、口座管理者の登録(変更登録)として取り扱います。

1.申請者

指定地球温暖化対策事業者
※指定地球温暖化対策事業所(指定管理口座)ごとに口座管理者を登録することができます。筆頭申請者及び口座管理者が同一人物であれば、一つの申請で、複数の指定管理口座についてまとめて登録(登録抹消)することもできます(記入要領を参照)。

2.提出書類・添付資料

提出者 提出書類・添付資料 提出方法(詳細は「4.提出方法」を参照) 部数
全員 ①口座管理者登録(登録抹消)申請書(紙(要捺印))
※1
様式: Excel(エクセル:698KB)
郵送又は持参 1部
②口座管理者登録(登録抹消)申請書(電子データ) メールにて①のExcelデータを提出
宛先:ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※電子媒体(CD-R等)での提出も可
※頂いた電子媒体は返却いたしません。あらかじめご了承ください。
1部
③印鑑証明書 ※2※3 郵送又は持参 1部※4
個人のうち、印鑑証明書から氏名及び住所が確認できない者 ④住民票 ※5 郵送又は持参 1部 ※4

※1 法務局に登記されている印で捺印すること。印鑑証明書の印影と照合確認します。
※2  座開設など排出量取引に係る申請若しくは届出の際、又は、地球温暖化対策事業所に関連 した各種申請若しくは届出の際に既に提出しており、記載内容に変更がない場合は添付不要。 印鑑証明書の内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名等)について、直近で提出したものから変更があった場合のみ、最新の内容を反映した印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)を添付すること。
※3 国及び地方公共団体は不要 
※4 複数の申請を同時に行う場合は、申請書ごとの添付は不要(合わせて1部でよい。)
※5 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がないときは添付不要。直近で提出したものから変更があった場合のみ、最新の内容を反映した住民票(発行後6か月以内のもの)を添付すること。

3.記入要領

口座管理者登録(登録抹消)申請書 記入要領  PDF(PDF:837KB)

4.提出方法

郵送の場合

封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。
 〒163-8001 東京都庁第二本庁舎20階南側
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口 宛

※「口座管理者登録(登録抹消)申請書在中」と明記してください。

窓口に直接持参する場合

相談窓口への持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。

場所

東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口
※赤色エレベーターでお越しください。

相談窓口のご予約の受付は、 こちら≫  

電子データのメールでの提出

下記メールアドレス宛に必要な提出書類の電子データを添付して送付してください。

Email: ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。

記事ID:021-001-20231206-008330