一般管理口座開設申請書

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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」といいます。)において、一般管理口座において振替可能削減量の管理(振替可能削減量の発行、取得、保有及び移転)を行おうとする者は、一般管理口座の開設申請を行い、その開設を受けなければなりません(条例第5条の21第3項及び第5項)。なお、一般管理口座は、規則で定める者に限り開設することができます(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第4条の21の4第1項)。

1.申請者

ア 指定地球温暖化対策事業者(法人、個人を問わない。)
イ 法人(外国法人で国内に事務所、営業所等を有しないものを除く。)
ウ 次のいずれかに該当する個人 
・ 口座管理者
・ オフセットクレジットの発行を受けることができる者 ※
・ 一般管理口座の口座名義人(個人)について相続があった場合の相続人
※ 具体的な要件については、「総量削減義務と排出量取引制度における排出量取引運用ガイドライン」第3章表2-3-5の「※1」を参照してください。

2.開設上限数

口座を開設できる者の種類 一般管理口座の開設上限数
1.指定地球温暖化対策事業者(法人) 1法人又は1個人につき、当該者に係る指定地球温暖化対策事業所の数
2.指定地球温暖化対策事業者(個人) 1法人又は1個人につき、当該者に係る指定地球温暖化対策事業所の数
3.法人(口座管理者) 1法人又は1個人につき、当該者に係る指定地球温暖化対策事業所の数
4.法人(その他) 1法人又は1個人につき1口座
5.個人(口座管理者) 1法人又は1個人につき1口座
6.個人(相続人) 1法人又は1個人につき1口座
7.個人(オフセットクレジット発行事業者) 1法人又は1個人につき1口座

※ 特別の事情があると認められる場合には、開設できる一般管理口座数の上限を超えて口座を開設することができます。その場合は、一般管理口座の開設上限数を超えて開設する理由を記載した書類(任意書式)を提出してください。なお、特別の事情としては、例えば次のような場合が考えられます。
・ 自社のクレジット等と顧客の預りクレジット等を分別管理する必要がある場合
・ 削減義務のためにクレジット等の調達を行う部署と、取引の仲介等を目的として取引を行う部署が異なる場合

3.手数料

申請者の種類 金額
指定地球温暖化対策事業者又は口座管理者 無料
上記以外の者 ※ 1口座につき、13,400円
手数料が必要な方につきましては、開設手続が完了しましたら、東京都から納入通知書を郵送いたします。納入通知書を受理されましたら、お手数ですが東京都公金を納付できる金融機関で手数料の支払いをお願い致します。

※ 次に該当する者は、手数料が免除されます(手数料減免申請書の提出が必要です。)。

  • 国又は地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体
  • 生活保護法の規定により保護を受ける者
  • 市町村民税(特別区民税を含む。)又は所得税が課されていない者

4.提出書類・添付資料

提出者 提出書類・添付資料 提出方法(詳細は「6.提出方法」)を参照 部数
全員
①一般管理口座開設申請書(紙(要捺印))
※1
様式: Excel(エクセル:140KB)
郵送又は持参 1部
②一般管理口座開設申請書(電子データ) メールにて①の電子データを提出
④⑤の書類を提出する場合はその電子データも提出
宛先:ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。
※電子媒体(CD-R等)での提出も可
※頂いた電子媒体は返却いたしません。あらかじめご了承ください。
1部
③印鑑証明書
※2※3
郵送又は持参 1部
※4
手数料の免除を希望する者 ④手数料減免に係る書類 詳しくはこちら 1式
開設上限数を超えて口座の開設を希望する者 ⑤開設上限数を超えて一般管理口座の開設を受ける特別の事情について
様式: Word(ワード:27KB)
郵送又は持参 1部
個人のうち、印鑑証明書から氏名及び住所が確認できない者 ⑥住民票
※5
郵送又は持参 1部
※4
個人 ※6 のうち、オフセットクレジット発行事業者 ⑦次の通知書のうち該当するもののコピー
  • 都内中小クレジット削減量認定通知書
  • 再生可能エネルギー電力量認証通知書
  • その他削減量に係る電力等の認証通知書
  • 都外クレジット削減量認定通知書
郵送又は持参 1部
個人 ※6 のうち、相続人 被相続人の戸籍謄本などが必要となりますが、詳細は別途ご相談ください。

※1 法務局に登記されている印で捺印すること。印鑑証明書の印影と照合確認します。
※2 印鑑証明書の取り扱いは以下の通り
・原本の添付が必要な場合:

①口座開設など排出量取引に係る申請若しくは届出、又は、地球温暖化対策事業所に関連した各種申請若しくは届出を初めて行う場合

②申請又は届出が2回目以降で、直近で提出した印鑑証明書(原本)の内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名等)に変更がある場合

・コピーの添付でもよい場合:

申請又は届出が2回目以降で、直近で提出した印鑑証明書の内容に変更がない場合は、コピー(6か月以内のもの)の添付でもよい。

また、「委任状兼使用印鑑届」を既に提出している場合は、提出済の 委任状兼使用印鑑届のコピー も併せて添付すること。
  《委任状兼使用印鑑届についてはこちら》
※3 国及び地方公共団体は不要
※4 複数の申請を同時に行う場合は、申請書ごとの添付は不要(合わせて1部でよい。)
※5 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がないときは添付しないことができる。
※6 指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者を除く。

5.記入要領

一般管理口座開設申請書 記入要領  PDF(PDF:691KB)

6.提出方法

郵送の場合

封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。
 〒163-8001 東京都庁第二本庁舎20階南側
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口 宛

※「一般管理口座開設申請書在中」と明記してください。

窓口に直接持参する場合

相談窓口への持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。

場所

東京都庁第二本庁舎20階南側

東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口

相談窓口のご予約の受付は、 こちら≫  

電子データのメールでの提出

下記メールアドレス宛に、必要な提出書類の電子データを添付して送付してください。

Email:ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。

記事ID:021-001-20231206-008328