一般管理口座更新申請書
- 更新日
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」といいます。)において、一般管理口座について、規則で定める期間ごとに(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第4条の21の5の2第1項)、その開設を受けた者が一般管理口座の更新申請を行い、その更新を受けなければ、当該期間の経過によって知事により廃止されます(条例第5条の21の2第1項及び第3項)。
注)第二計画期間における申請の受付は終了しました。以下の内容は、第二計画期間における申請手続きの情報になります。第三計画期間における申請手続きについては、申請期間が近づきましたら改めて本ページにてお知らせいたします。
1.更新が必要な一般管理口座
一般管理口座の有効期間満了日(※1)において、次の者 以外 が開設している一般管理口座
ア 指定地球温暖化対策事業者
イ 口座管理者
※1 第一計画期間の整理期間終了(平成28(2016)年9月末日)から5年間(※2)
※2 第二計画期間にあっては、令和4(2022)年1月31日
第三計画期間にあっては、以降から令和8(2026)年9月末日
2.手数料
申請者の種類 | 金額 |
---|---|
指定地球温暖化対策事業者又は口座管理者以外の者 ※ | 1口座につき、12,400円 申請書の審査が完了しましたら納入通知書をお送りしますので、指定の 金融機関等で手数料をお支払ください。 お支払い後、金融機関等の領収が確認できるものを、メール等でお送りください。 |
※ 次に該当する者は、手数料が免除されます(手数料減免申請書の提出が必要です。)。
- 国又は地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体
- 生活保護法の規定により保護を受ける者
- 市町村民税(特別区民税を含む。)又は所得税が課されていない者
3.提出書類・添付資料
提出者 | 提出書類・添付資料 | 提出方法(詳細は「5.提出方法」を参照) | 部数 |
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全員 | ①一般管理口座更新申請書(紙(要捺印)) ※1 様式: Excel(エクセル:46KB) |
郵送又は持参 | 1部 |
②一般管理口座更新申請書(電子データ) | メールにて①のExcelデータを提出 宛先:ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp ※(at)は@に置き換えてください。 ※電子媒体(CD-R等)での提出も可 ※頂いた電子媒体は返却いたしません。 あらかじめご了承ください。 |
1部 | |
③印鑑証明書 ※2※3 | 郵送又は持参 | 1部※4 | |
個人のうち、印鑑証明書から氏名及び住所が確認できない者 | ④住民票 ※5 | 郵送又は持参 | 1部※4 |
手数料の免除を希望する者 | ⑤手数料減免に係る書類 | 詳しくはこちら | 1式 |
個人 ※6 のうち、オフセットクレジット発行事業者 | ⑥次の通知書のうち該当するもののコピー
|
郵送又は持参 | 1部 |
個人 ※6 のうち、相続人 | 被相続人の戸籍謄本などが必要となりますが、詳細は別途ご相談ください。 | - | - |
※1 法務局に登記されている印で捺印すること。印鑑証明書の印影と照合確認します。
※2 口座開設など排出量取引に係る申請若しくは届出の際、又は、地球温暖化対策事業所に関連 した各種申請若しくは届出の際に既に提出しており、記載内容に変更がない場合は添付不要。 ただし、印鑑証明書の内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名等)について、直近で提出したもの(原本)から変更があった場合は、最新の内容を反映した印鑑証明書(原本)を添付すること。
また、「委任状兼使用印鑑届」を既に提出している場合は、提出済の 委任状兼使用印鑑届のコピー を添付すること。
《委任状兼使用印鑑届についてはこちら》
※3 国及び地方公共団体は不要
※4 複数の申請を同時に行う場合は、申請書ごとの添付は不要(合わせて1部でよい。)
※5 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がないときは添付不要。直近で提出したものから変更があった場合のみ、最新の内容を反映した住民票(発行後6か月以内のもの)を添付すること。
※6 指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者を除く。
4.記入要領
一般管理口座更新申請書 記入要領 PDF(PDF:1,252KB)
5.提出方法
郵送の場合 | 封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。 〒163-8001 東京都庁第二本庁舎20階南側 「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口 宛 ※「一般管理口座開設申請書在中」と明記してください。 |
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窓口に直接持参する場合 | 相談窓口への持参・相談について 事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。 場所 東京都庁第二本庁舎20階南側 東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口 ※赤色エレベーターでお越しください。 相談窓口のご予約の受付は、 こちら≫ |
電子データのメールでの提出 | 下記メールアドレス宛に、必要な提出書類の電子データを添付して送付してください。 Email: ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp ※(at)は@に置き換えてください。 |