基準排出量及び特定温室効果ガス排出量訂正申請書

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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第5条の26の規定に基づき、指定(特定)地球温暖化対策事業者は、既に決定された基準排出量、特定温室効果ガス年度排出量に誤りがあることが判明した場合には、基準排出量、特定温室効果ガス年度排出量の訂正を申請をすることとなっております。その申請様式である「基準排出量及び特定温室効果ガス排出量訂正申請書」についてご案内いたします。内容をご確認の上、ご提出ください。 

1.提出書類(2026年度用)

○提出書類は次のとおりです。

番号 項目   部数 ダウンロード
(1) 対象

(1)基準排出量の訂正の場合

  次に掲げる要因による基準排出量の訂正前後の差が、当該事業所の訂正前の基準排出量の6%以上である指定地球温暖化対策事業所は、基準排出量の訂正をする必要があります。

 ①基準排出量の算定に用いた各年度の特定温室効果ガス排出量に誤りがあった場合

 ②基準排出量算定に用いた活動量、用途区分、排出標準原単位等に誤りがあった場合

 ③基準排出量変更申請の変更事象に過不足があった場合

 ④算定対象から除く排出活動の燃料等使用量が除かれていない場合

 ⑤その他、基準排出量が実態を適切に反映していないと認められる場合

(2)特定温室効果ガス年度排出量の訂正の場合

  過年度に提出した特定温室効果ガス排出量が1トン以上変化する誤りが判明した指定地球温暖化対策事業所は、特定温室効果ガス排出量を訂正する必要があります。誤りの例としては以下のとおりです。

 例①監視点が漏れており、排出量が1トン以上変化する。

 例②使用量に誤りがあり、排出量が1トン以上変化する。

 例③事業所外供給に関する排出係数の算定の誤りがあり、排出量が1トン以上変化する。

(2) 提出 ①基準排出量及び特定温室効果ガス排出量訂正申請書 1部(要捺印) EXCEL(エクセル:770KB)
②訂正排出量算定書 1部 EXCEL(エクセル:45KB)

③訂正の根拠となる資料 
※過去に提出した基準排出量算定書、基準排出量変更算定書、特定温室効果ガス排出量算定報告書を訂正した書類を提出してください。また、訂正した各書類に記載する燃料等使用量、用途別床面積等を確認できる資料を添付してください。詳細は、記入要領をご確認ください。

1部
④「①~③」までの電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。
※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。
1枚
(3) 記入要領及び
参考資料
基準排出量及び特定温室効果ガス排出量訂正申請書記入要領 PDF(PDF:709KB)
特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン ダウンロードはこちらから
(4) 留意点

 

  • 誤りが判明した場合の訂正申請書の提出は必須です。任意申請ではありませんので、ご注意ください。
  • ①の基準排出量及び特定温室効果ガス排出量訂正申請書は、義務者全員分の情報を記入してください。
  • 捺印は原則、義務者全員分のものが必要です(委任状の届出を行っている方の捺印は不要です)。
    ⇒委任状のご提出方法は こちら >>
  • 申請書の表紙に記載する届出人は、印鑑証明書の提出が必要です。なお、次のいずれかに該当する場合は、省略することができます。
    • 今年の3月末日までに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けており、届出人の内容に変更がない場合
    • 国、地方公共団体
    • 本制度に係る他の手続きにおいて、既に提出しているものの記載内容に変更がない場合
  • 訂正申請における 登録検証機関の検証は不要 です。
 

2.提出方法

○提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。

宛先

郵送は、必要書類を封筒にて次の宛先へ送付してください。
提出物の電子データにつきましては、電子メールか電磁的記録媒体を
上記封筒に同封の上御提出ください。
〒163-8001
東京都庁第二本庁舎20階南側
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛
 

電子データのメール提出の際には、下記のメールアドレスまで送付ください。
E-Mail:ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp

窓口に直接
持参する場合
事前にご予約のうえ、
次の場所までお越しください。
〇場所
東京都庁第二本庁舎20階南側東京都環境局 気候変動対策部
総量削減課総量削減義務と排出量取引制度(ヘルプデスク)相談窓口
※赤色エレベーターでお越しください。
相談窓口のご予約の受付は、こちら
提出期限 誤りが判明した場合、速やかにご提出ください。
記事ID:021-001-20260312-016105