その他ガス削減量算定モニタリング計画書
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【その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務への充当を希望する事業所向け】
環境確保条例による「総量削減義務と排出量取引制度」においては、削減義務の対象となる温室効果ガスを、特定温室効果ガス(エネルギー起源CO2)に限定しております。また、特定温室効果ガス以外で、条例規則で定める温室効果ガスは「その他ガス」と位置付けており、報告義務のみ規定しております(「その他ガス」の削減義務はありません。)。一方、あらかじめ申請を行っていただくことで、その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当することもできます。
ここで「その他削減量モニタリング計画書」とは、その他ガスの把握方法や削減計画等を事前に策定していただくもので、その他ガス削減量を算定する期間の前までに登録検証機関の検証を受けたうえで、東京都に提出していただく書類です。詳細は次をご覧ください。
1.提出書類
○提出書類は次のとおりです。
番号 | 項目 | 部数 | ダウンロード | ||
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(1) | 対象 | 特定地球温暖化対策事業所の指定を受けた事業所で、翌年度〜計画期間終了年度までのその他ガスの削減量を特定温室効果ガスの削減義務への充当を希望する事業所 ※その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務への 充当を希望しない事業所の提出は不要です。 |
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(2) | 提出 | (1)その他ガス削減量モニタリング計画書 | 1部 (要捺印) |
※記入例 PDF(PDF:183KB) (2015年4月1日更新) |
様式 EXCEL(エクセル:253KB) (2019年4月22日更新) |
(2)検証結果報告書 ※登録検証機関が発行した有印のもの |
1部 | 《検証の流れ》 作成した(1)に対して、登録検証機関の検証を受けてください。(有効化検証) 検証完了後、 (2)~(4)の書類を検証機関より受領してください。 ※登録検証機関リスト及び連絡先は こちらから 。(「その他ガス削減量」の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。) |
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(3)検証結果の詳細報告書(モニタリング計画) | 1部 (複数ある場合は全て) |
《検証の流れ》 作成した(1)に対して、登録検証機関の検証を受けてください。(有効化検証) 検証完了後、 (2)~(4)の書類を検証機関より受領してください。 ※登録検証機関リスト及び連絡先は こちらから 。(「その他ガス削減量」の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。) |
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(4)その他ガスモニタリング計画書検証チェックリスト | 1部 (複数ある場合は全て) |
《検証の流れ》 作成した(1)に対して、登録検証機関の検証を受けてください。(有効化検証) 検証完了後、 (2)~(4)の書類を検証機関より受領してください。 ※登録検証機関リスト及び連絡先は こちらから 。(「その他ガス削減量」の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。) |
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(5) (1)の電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。 ※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。 |
1部 | ― | ― | ||
(6)算定の根拠となる資料 (検証時に使用した資料など) |
1式 | ― | ― | ||
(3) | 関連資料 | その他ガス削減量算定ガイドライン ※モニタリング計画の作成にあたっては、こちらの資料を参照してください。 |
ダウンロードは こちらから≫ | ||
その他ガス排出量算定ガイドライン | ダウンロードは こちらから≫ | ||||
(4) | 留意点 |
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2.提出方法
○提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。
宛先 | 郵送は、必要書類を封筒にて次の宛先へ送付してください。 提出物の電子データにつきましては、電子メールか電磁的記録媒体を上記封筒に同封の上御提出ください。 〒163-8001 東京都庁第二本庁舎20階南側 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛 ※「その他ガス削減量モニタリング計画書在中」と明記してください。 電子データのメール提出の際には、下記のメールアドレスまで送付ください。 E-Mail:ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp |
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窓口に直接 持参する場合 |
相談窓口へのその他ガス削減量モニタリング計画書の持参・相談について 事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください(提出のみでも結構です。)。予約方法については、次のリンク先をご参照下さい。 場所 東京都庁第二本庁舎20階南側 東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 ※赤色エレベーターでお越しください。 相談窓口のご予約の受付は、 こちら |
提出期限 | 登録検証機関の有効化検証を受けたモニタリング計画書を、以下の提出期限までに提出してください。 ※特定地球温暖化対策事業所の指定を受けた日から90日後 |
記事ID:021-001-20231206-008319