その他ガス基準排出量算定報告書

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【その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務への充当を希望する事業所向け】

「総量削減義務と排出量取引制度」においては、削減義務の対象となる温室効果ガスを、特定温室効果ガス(エネルギー起源CO2)に限定しております。また、特定温室効果ガス以外で、条例規則で定める温室効果ガスは「その他ガス」と位置付けており、報告義務のみ規定しております(「その他ガス」の削減義務はありません。)。一方、あらかじめ申請を行っていただくことで、その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当することもできます。
「その他ガス基準排出量算定報告書」とは、原則として事前に承認を受けたその他ガス削減量モニタリング計画書に従って算定した基準排出量について報告するためのもので、その他ガス削減量算定報告書の申請までに算定し、登録検証機関の検証を受けたうえで、東京都に提出していただく書類です。詳細は次をご覧ください。

1.提出書類

○提出書類は次のとおりです。

番号 項目   部数 ダウンロード
(1) 対象 その他ガス削減量モニタリング計画書の承認を受けた事業所で、その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当することを希望する事業所
※その他ガス削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当することを希望しない事業所の提出は不要です 。
(2) 提出 (1)その他ガス基準排出量算定報告書 1部
(要捺印)
記入例
PDF(PDF:430KB)
様式
EXCEL(エクセル:242KB)
(2)検証結果報告書
※登録検証機関が発行した有印のもの <以下の書類を含む>
  • 検証結果の詳細報告書(その他ガス基準排出量算定報告)
  • その他ガス基準排出量算定報告書検証チェックリスト
1式 《検証の流れ》
作成した(1)に対して、登録検証機関の検証を受けてください。
検証完了後、 (2)の全ての書類を検証機関より受領してください。
※登録検証機関リスト及び連絡先は こちらから 。(「その他ガス削減量」の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。)
(3) (1)の電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。
 
※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。
1部
(4)算定の根拠となる資料
(検証時に使用した資料など)
1式
(3) 関連資料 その他ガス削減量算定ガイドライン
※モニタリング計画の作成にあたっては、こちらの資料を参照してください。
ダウンロードは こちらから≫
その他ガス排出量算定ガイドライン ダウンロードは こちらから≫
(4) 留意点
  • その他ガスは、特定温室効果ガスとは異なり、削減活動(削減計画)が明確でない場合は、削減量の認証を受けることができません。
  • その他ガスの削減量は、当該事業所のみに利用できます。(排出量取引には利用できません。)
  • 「その他ガス基準排出量算定報告書」が未提出の場合は、その他ガスの削減量を特定温室効果ガスの削減義務に充当することができません。
  • 特定温室効果ガスの削減義務に充当できる量は、その他ガスの削減量(tCO2 換算後)の 「2分の1」 です。
 

2.提出方法

○提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。

宛先 郵送は、必要書類を封筒にて次の宛先へ送付してください。
提出物の電子データにつきましては、電子メールか電磁的記録媒体を上記封筒に
同封の上御提出ください。
〒163-8001
東京都庁第二本庁舎20階
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛
※「その他ガス基準排出量算定報告書在中」と明記してください。

電子データのメール提出の際には、下記のメールアドレスまで送付ください。
E-Mail:ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp
窓口に直接
持参する場合
相談窓口へのその他ガス基準排出量算定報告書の持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください(提出のみでも結構です。)。予約方法については、次のリンク先をご参照下さい。
場所
東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
総量削減義務と排出量取引制度(ヘルプデスク)相談窓口
※赤色のエレベーターでお越しください。
相談窓口のご予約の受付は、 こちら
提出期限 登録検証機関の検証を受けて、その他ガス削減量算定報告の申請期限(算定対象初年度の翌年度9月末日 )までに提出してください(郵送の場合は必着)。
記事ID:021-001-20231206-008320