再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書
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【再エネクレジットの対象となる発電設備を保有している方などで、再エネクレジットを取得しようとする方】
総量削減義務と排出量取引制度では、対象となる事業所の削減義務量について自らの省エネ対策等による削減での義務履行のほか、排出量取引により義務を履行することもできます。
また、排出量取引に利用できる超過削減量及びオフセットクレジットのうち、再エネクレジットについては、「その他削減量」及び「環境価値換算量」の2種類があります。
「その他削減量」とは、グリーンエネルギー証書又はRPS法における新エネルギー相当量などの、既存制度による環境価値を再エネクレジット化するものをいいます。
「環境価値換算量」とは、これら既存制度を利用せずに、東京都が定める算定方法により再エネクレジット化するものをいいます。
「再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書」は、「環境価値換算量」の認定を受けようとする場合に、発電設備等が基準に適合しているかの確認を行うものです。電力量等の把握方法や算定方法を事前に設定していただき、登録検証機関の検証を受けたうえで東京都に提出してください。申請に必要な書類は次のとおりです。
1.提出書類
○提出書類は次のとおりです。
番号 | 項目 | 部数 | ダウンロード | |||
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(1) | 対象 | ①パターン1(設備認定の申請) 再エネクレジットの対象となる発電設備であって、当該発電設備における再エネクレジットの発行を希望する場合 ②パターン2(設備認定の変更申請) 再エネクレジットの設備認定を受けた設備において、当該設備を変更する場合 ※既にグリーンエネルギー証書における設備認定、RPS法における設備認定、J-クレジット等の対象となっている発電設備は、環境価値換算量の設備認定の対象外であるため、設備認定の申請をすることはできません。 |
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(2) | 提出 | ①再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書 | 1部 (要押印) |
記入例 PDF(PDF:408KB) |
様式 EXCEL(エクセル:99KB) (2024年4月1日改正) |
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②検証結果報告書 ※登録検証機関が発行した有印のもの |
1部 | 《検証の流れ》 作成した①に対して、登録検証機関の検証を受けてください。 検証完了後、 ②~④の書類を検証機関より受領してください。 ※登録検証機関リスト及び連絡先は こちらから 。(「電気等環境価値保有量」の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。 ) |
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③検証結果の詳細報告書(再生可能エネルギー設備認定) | 1部 (複数ある場合は全て) |
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④再生可能エネルギー設備認定検証チェックリスト | 1部 (複数ある場合は全て) |
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⑤①の電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。 ※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。 |
1部 | ― | ― | |||
⑥その他、必要に応じて添付いただく資料(設備構造図、フロー図、単線結線図、特定水力発電を行う他の設備概要資料、権利移転確認書等、委任状、誓約書 等) ※必要となる添付書類については、再エネクレジット算定ガイドラインの第2部第2章2「設備認定」をご確認ください。 |
1式 | ― | ― | |||
(3) | 関連資料 | 再エネクレジット算定ガイドライン | ダウンロードはこちら≫ | |||
特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン ※申請対象となる設備が指定地球温暖化対策事業所の場合は、こちらのガイドラインの第2部第6章1「考え方」をご覧いただき、本制度における環境価値の重複がないことをご確認ください。 |
ダウンロードはこちら≫ | |||||
(4) | 留意点 |
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2.提出方法
○提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。
宛先 | 郵送は、必要書類を封筒にて次の宛先へ送付してください。 提出物の電子データにつきましては、電子メールか電磁的記録媒体を上記封筒に同封の上御提出ください。 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎20階 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛 ※「再エネクレジット設備認定申請書在中」と明記してください。 電子データのメール提出の際には、下記のメールアドレスまで送付ください。 E-Mail:ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp |
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窓口に直接 持参する場合 |
相談窓口への再生可能エネルギー設備認定(変更)申請書の持参・相談について 事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください(提出のみでも結構です。)。予約方法については、次のリンク先をご参照下さい。 場所 東京都庁第二本庁舎20階南側 東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 ※赤色エレベーターでお越しください。 相談窓口のご予約の受付は、 こちら |
提出期限 | 登録検証機関の検証を受けた上で 、次の期日までに提出してください(郵送の場合は必着です。)。 ①パターン1(設備認定の申請) 供給開始予定日(電力量認証の対象となる開始予定日)の90日前まで ただし、設備認定を受けた日以降が電力量の認証対象となるため、あらかじめ余裕を持って提出してください。 ②パターン2(設備認定の変更申請) 設備を変更しようとする予定日の90日前まで ただし、電力量認証に直接影響を与えない軽微な変更の場合は、登録検証機関による検証は不要です。 詳しくは、「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口までお問い合わせください。 |
記事ID:021-001-20231206-008323