削減量口座簿記録事項証明書交付申請書
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都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」といいます。)において、指定管理口座又は一般管理口座の口座名義人は、管理口座に記録されている振替可能削減量等の数量などを証明した書面の交付を、知事に申請することができるとされています(条例第5条の23の2及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則第4条の21の20)。
1.申請者
指定管理口座又は一般管理口座の口座名義人
- 削減量口座簿記録事項証明書の交付申請は、 指定管理口座の口座名義人も単独で申請できます。口座名義人全員で申請する必要はありません。
- 指定管理口座について、口座管理者を登録している場合は、口座管理者の方が申請することができます。
2.証明内容
自己の管理口座に記録されている事項のうち、次のものについて証明します。1通の証明書に、複数の事項を記載することができます。また、一つの管理口座の記録事項について、内容の異なる2種類の証明書を交付することもできます。
- 保有している振替可能削減量等の種類、数量、識別番号
- 削減義務の履行の状況 ※1
- 取引の履歴 ※2
※1 指定管理口座に限ります。
※2 取引の履歴は、振替可能削減量等の発行、取得、移転、義務充当又は充当記録について、次の事項を証明します。
- 振替可能削減量等の種類、数量、識別番号
- 発行、取得、移転、義務充当又は充当記録がされた日
3.手数料
管理口座の種類 | 金額 |
---|---|
指定管理口座、一般管理口座 ※ | 1通につき、400円 証明書作成が完了しましたらご連絡しますので、 お手数ですが東京都庁までお越し下さい。 ご来庁いただきましたら納入通知書をお渡しします。 庁舎内にある金融機関等でお支払をお願しておりますので、 ご来庁の際は手数料をご準備ください。 |
※ 次に該当する者は、手数料が免除されます(手数料減免申請書の提出が必要です。)。
- 国及び地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体
- 生活保護法の規定により保護を受ける者
- 市町村民税(特別区民税を含む。)又は所得税が課されていない者
手数料の免除を希望する者は、 「手数料減免申請書」を提出する必要があります。 手数料減免申請書の書き方は、別途「手数料減免申請書 記入要領」を参照してください。
4.提出書類・添付資料
提出者 | 提出書類・添付資料 | 提出方法 (詳細は「6.提出方法」を参照) | 部数 |
---|---|---|---|
全員 | ①削減量口座簿記録事項証明書交付申請書(紙(要捺印)) ※1 様式: Excel(エクセル:602KB) |
郵送又は持参 | 1部 |
②削減量口座簿記録事項証明書交付申請書(電子データ) | メールにて①のExcelデータを提出 宛先:ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp ※(at)は@に置き換えてください。 ※電子媒体(CD-R等)での提出も可 ※頂いた電子媒体は返却いたしません。 あらかじめご了承ください。 |
1部 | |
③印鑑証明書 ※2※3 | 郵送又は持参 | 1部※4 | |
個人のうち、印鑑証明書から氏名及び住所が確認できない者 | ④住民票 ※5 | 郵送又は持参 | 1部※4 |
手数料の免除希望者 | ⑤手数料減免申請に関する書類 | 詳細はこちら | 1式 |
※1 法務局に登記されている印で捺印すること。印鑑証明書の印影と照合確認します。
※2 口座開設など排出量取引に係る申請若しくは届出の際、又は、地球温暖化対策事業所に関連 した各種申請若しくは届出の際に既に提出しており、記載内容に変更がない場合は添付不要。 印鑑証明書の内容(印影、商号、本店所在地、代表者氏名等)について、直近で提出したものから変更があった場合のみ、最新の内容を反映した印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)を添付すること。
※3 国及び地方公共団体は不要
※4 複数の申請を同時に行う場合は、申請書ごとの添付は不要(合わせて1部でよい。)
※5 既に提出されている住民票の写し又はこれに代わる書面の記載内容に変更がないときは添付不要。直近で提出したものから変更があった場合のみ、最新の内容を反映した住民票(発行後6か月以内のもの)を添付すること。
5.記入要領
削減量口座簿記録事項証明書交付申請書 記入要領 PDF(PDF:845KB)
6.提出方法
郵送の場合
封筒に必要書類及び電子媒体を同封のうえ、次のあて先へ送付してください。
〒163-8001
東京都庁第二本庁舎20階南側
「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口 宛
※「削減量口座簿記録事項証明書交付申請書在中」と明記してください。
窓口に直接持参する場合
相談窓口への持参・相談について
事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。
場所
東京都庁第二本庁舎20階南側
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課「総量削減義務と排出量取引制度」 相談窓口
※赤色エレベーターでお越しください。
相談窓口のご予約の受付は、 こちら≫
電子データのメールでの提出
下記メールアドレス宛に、必要な提出書類の電子データを添付して送付してください。
Email: ondanka31(at)kankyo.metro.tokyo.jp
※(at)は@に置き換えてください。