再生可能エネルギー電力量認証申請書
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【再エネクレジットの設備認定を受けている発電設備を保有している方などで、発電電力量の認証を受けようとする方】
総量削減義務と排出量取引制度では、対象となる事業所の削減義務量について、自らの省エネ対策等による削減での義務履行のほか、排出量取引により義務を履行することもできます。
ここで、排出量取引に利用できる超過削減量及びオフセットクレジットのうち、再エネクレジットについては、「その他削減量」及び「環境価値換算量」の2種類があります。「その他削減量」とは、グリーンエネルギー証書又はRPS法における新エネルギー相当量などの、既存の制度による環境価値を再エネクレジット化するものをいいます。
「環境価値換算量」とは、これら既存の制度を利用せずに、東京都が定める算定方法により再エネクレジット化するものをいいます。
「再生可能エネルギー電力量認証申請書」は、設備認定の内容に沿って計量・算定した発電電力量の認証を受けるための申請です。原則として電力量認証の対象年度の翌年度に算定し、登録検証機関の検証を受けたうえで東京都に提出してください。
なお、認証された電力量を再エネクレジット化するためには、別途クレジットの発行申請が必要です。詳細は こちら をご覧ください。
1.提出書類
- 提出書類は次のとおりです。
番号 | 項目 | 書類等 | 部数 | ダウンロード | |
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(1) | 対象 | 本制度における再生可能エネルギー設備認定を受けた発電設備であって、当該発電設備の発電電力量の認証を希望する方。 | |||
(2) | 提出 | ①再生可能エネルギー電力量認証申請書 | 1部 (要押印) | 記入例 PDF(PDF:476KB) |
様式 EXCEL(エクセル:127KB) |
②検証結果報告書 ※登録検証機関が発行した有印のもの
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1式 | 《検証の流れ》 作成した①に対して、登録検証機関の検証を受けてください。 検証完了後、②の全ての書類を検証機関より受領してください。 ※登録検証機関リスト及び連絡先は こちらから 。(「電気等環境価値保有量」の登録区分を有している検証機関のみ選択できます。) |
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③①の電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。 ※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。 |
1部 | ― | ― | ||
④その他、必要に応じて添付いただく資料 ※必要となる添付書類については、再エネクレジット算定ガイドラインの第2部第2章3「電力量認証」及び様式の注意事項をご確認ください。 |
1式 | 《必要資料》
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(3) | 関連資料 | 再エネクレジット算定ガイドライン | ダウンロードはこちら≫ | ||
特定温室効果ガス排出量算定ガイドライン ※申請対象となる設備が指定地球温暖化対策事業所の場合は、こちらのガイドラインの第2部第6章1「考え方」をご覧いただき、本制度における環境価値の重複がないことをご確認ください。 |
ダウンロードはこちら≫ | ||||
(4) | 留意点 |
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2.提出方法
- 提出方法は次のとおりです。提出期限までにご提出ください。
宛先 | 郵送は、必要書類を封筒にて次の宛先へ送付してください。 提出物の電子データにつきましては、電子メールか電磁的記録媒体を上記封筒に同封の上御提出ください。 〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第二本庁舎20階 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛 ※「再生可能エネルギー電力量認証申請書在中」と明記してください。 電子データのメール提出の際には、下記のメールアドレスまで送付ください。 E-Mail:ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp |
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窓口に直接持参する場合 | 相談窓口への再生可能エネルギー電力量認証申請書の持参・相談について 事前予約のうえ、必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。予約方法については、次のリンク先をご参照ください。 場所 東京都庁第二本庁舎20階南側 東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課 総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 ※赤色エレベーターでお越しください。 相談窓口のご予約の受付は、 こちら |
提出期限 | 電力量認証の対象となる年度の翌年度3月31日までにご提出ください(詳細は、再エネクレジット算定ガイドライン第2部第3章をご覧ください。)。 |
記事ID:021-001-20231206-008324