特別管理産業廃棄物とは
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目次
1特別管理産業廃棄物とは
廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
<特別管理産業廃棄物の一覧>
主な分類 | ||
---|---|---|
特別管理産業廃棄物 | 廃油 | |
廃酸 | ||
廃アルカリ | ||
感染性産業廃棄物 | ||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | |
PCB汚染物 | ||
PCB処理物 | ||
廃水銀等(※1)(※2) | ||
指定下水汚泥(※1) | ||
鉱さい | ||
廃石綿等 | ||
ばいじん又は燃え殻(※2) | ||
廃油(※1)(※2) | ||
汚泥、廃酸又は廃アルカリ(※2) |
- 処分するために処理したもので、省令に定める基準に適合しないものを含む。
- 特定施設において生じたもの
産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。
特別管理産業廃棄物の判定基準は こちらです。
2特別管理産業廃棄物管理責任者の選任(設置)及び報告
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、廃棄物処理法第12条の2第8項に基づき、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなくてはなりません。また東京都では、要綱(※)に基づき、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更・廃止について、報告書の提出を求めています。
PCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物管理責任者に関する報告は下記2(1)以降を、PCB廃棄物についてはこちらをご覧ください。
- ※PCB廃棄物を除く要綱
- 東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱(PDF:206KB)
- ※PCB廃棄物の要綱
- 東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱(PDF:255KB)
(1)報告対象者
東京都内(八王子市を除く。 ( ※ ) ) に特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(排出事業者)
※八王子市は中核市のため、同市内で設置する場合は こちら(外部サイト)をご覧ください。
(2)報告書等の様式
①設置の場合
特別管理産業廃棄物の種類 | 報告書様式(※1) | 記載例 | 添付書類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 感染性産業廃棄物 | 特別管理様式1 (感染性)(エクセル:85KB) |
記載例特別管理様式1(感染性)(PDF:122KB) | 資格証明書(写) ☆資格は 下記3参照 |
2 | 廃石綿等(※2) (廃石綿除去工事で排出) |
❶収集運搬業者、処分業者が各1者の場合 特別管理様式2及び廃石綿等処理計画 (石綿様式)(エクセル:116KB) ❷収集運搬業者、処分業者のいずれか又は両方が2者以上の場合 特別管理様式2及び廃石綿等処理計画 (石綿様式)(エクセル:185KB) |
記載例特別管理様式2(石綿様式)(PDF:125KB) 計画書記載例(PDF:93KB) |
|
3 | 廃水銀等 | 特別管理様式3(水銀様式)(エクセル:85KB) | 記載例特別管理様式3(水銀様式)(PDF:119KB) | |
4 | 感染性産業廃棄物、廃石綿等、廃水銀等及びPCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物 | 特別管理様式4(その他廃油・廃酸等様式)(エクセル:95KB) | 記載例特別管理様式4(廃油・廃酸等様式)(PDF:130KB) |
※1 報告書等様式(Excel)は 、「報告内容入力フォーム」シートに必要事項を入力すると、「報告書」シートに自動転記 されます。廃石綿等の場合のみ、「廃石綿等処理計画書」シートにも同様に自動転記されます。
2021年4月より 報告書の押印が不要 になり、その代わりに届出を行った者(同様式の提出者)について記載していただくことになりました。報告内容を確認させていただく場合がありますので、内容がわかる方の電話番号等をご記入ください。
※2 廃石綿除去工事の場合、元請業者から特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければなりません。ただし、 下請負人からの選任について、都は原則1回に限り認めております 。 その場合は、 追加様式 (ワード:13KB) の提出も必要です。
②変更の場合
東京都に提出した「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告書」に記載した下表の「変更事項」について変更する場合は、変更報告書の提出が必要です。変更事項以外の変更( 法人の代表者等の変更 )の場合は、変更報告書の提出は 不要 です。
なお、同報告書の変更年月日は実際の変更日を記載してください。
※排出事業者である法人自体、事業場自体の変更及び事業場の増設の場合は、法人及び事業場の名称等の変更の場合とは異なり変更報告書ではなく、設置報告書の提出が必要です。
ア「廃石綿等」以外の場合
変更事項 | 報告書様式 | 添付書類 |
---|---|---|
排出事業者の名称(氏名)、住所、事業場の名称、住所、電話番号 | 上記2(2)①と同じ | なし |
特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名、職名、資格 | 資格証明書(写) ☆資格は下記3参照 |
イ「廃石綿等」の場合
変更事項 | 報告書様式 | 添付書類 |
---|---|---|
排出事業者の名称(氏名)、住所、建設工事の名称、現場事務所の住所、電話番号、工事期間 | 上記2(2)①と同じ ☆廃石綿等処理計画書(変更後のもの) ☆工事期間のみの変更の場合は、廃石綿等処理計画書は不要 |
なし |
廃石綿等処理計画書の内容 | ||
特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名、職名、資格 | 資格証明書(写) ☆資格は下記3参照 |
③廃止の場合
特別管理産業廃棄物管理責任者を廃止する場合は「特別管理産業廃棄物管理責任者に係る廃止報告書」の提出が必要(添付書類なし)です。
なお、廃石綿等については工事期間の終了をもって廃止とみなしますので、同廃止報告書の提出は不要です。
廃止報告書様式(エクセル:23KB)
記載例(廃止届)(PDF:110KB)
④その他
詳しくは 特別管理産業廃棄物管理責任者に係る報告書の手引(PCB廃棄物を除く。)(PDF:177KB) をご覧ください。
(3)提出部数
1部
※東京都の受付印を押した副本(副本は報告者の控え、正本の写し可)が必要な場合は、正副2部を郵送又は窓口で提出してください。
※窓口で正副2部提出した場合は、提出時に同受付印を押した副本(控え)を返却します。
※東京共同電子申請・届出サービスによる提出は、 副本を返送するシステムがありません。 提出受付は受付通知メール、審査(都による報告書内容等確認)終了は審査結果登録メールで確認してください。
(4)提出時期
設置(変更)後30日以内(廃石綿等の場合を除く。)
※廃石綿等は工事着手(廃石綿除去工事)前までに提出することが必要です。
(5)提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
①郵送
下記2(6)の問合せ先に郵送してください。
東京都の受付印を押した副本(副本は報告者の控え、正本の写し可)が必要な場合のみ、正副2部及び 返信用封筒(返信用切手貼付、宛先住所記載済み) を郵送してください。なお、控えが不要の場合は、副本及び返信用封筒の同封は不要です。
②東京共同電子申請・届出サービス
報告の種類ごと、特別管理産業廃棄物の種類ごとに以下の該当する「東京共同電子申請・届出サービスへのリンク先」からご提出ください。
東京共同電子申請・届出サービスへのリンク先 | ||
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設置(変更): 感染性産業廃棄物(外部サイト) | ||
設置(変更): 廃石綿等(外部サイト) | ||
設置(変更): 廃水銀等(外部サイト) | ||
設置(変更): 感染性産業廃棄物、廃石綿等、廃水銀等及びPCB廃棄物を除く特別管理産業廃棄物(外部サイト) | ||
廃止報告(外部サイト) |
※東京共同電子申請・届出サービスの利用方法等については こちら(外部サイト) でご確認ください。
※上記の届出については、東京共同電子申請・届出サービスの利用にあたり「申請者ID」の登録は不要です。
③窓口提出
下記2(6)の問合せ先に提出してください。(予約不要)
※窓口で正副2部提出した場合は、提出時に東京都の受付印を押した副本(控え)を返却します。
※新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送又は東京共同電子申請・届出サービスによる提出にご協力ください。
(6)問合せ先(提出先)
受付時間:9時から12時まで、13時から17時まで(年末年始及び土日祝日を除く。) |
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東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 規制監視担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 (東京都庁第二本庁舎19階北側) 電話 03-5388-3589 |
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東京都 環境局 多摩環境事務所 廃棄物対策課 規制指導担当 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3 (東京都立川合同庁舎3階) 電話 042-528-2694 |
3 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格
特別管理産業廃棄物管理責任者は、特別管理産業廃棄物を生じる事業場の排出者の社員(廃石綿等の場合は元請け業者)から選任する必要があります。資格は廃棄物処理法施行規則第8条の17及び要綱(PCB廃棄物を除く。)で定められています。
特別管理産業廃棄物の種類 | 主な資格 |
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感染性産業廃棄物 | 1 次のいずれかの資格を有する者 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士 2 東京都の指定講習会(下記3(2))を修了した者(施行規則第8条の17第1号ハに該当する者) |
感染性産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物 | 1 東京都の指定講習会(下記3(2))を修了した者(廃棄物処理法施行規則第8条の17第2号リに該当する者) 2 自動車用バッテリーを廃棄する事業場(特別管理産業廃棄物「廃酸」を排出)で同バッテリーに関する業務に限り、次のいずれかの資格を有する者 一級、二級及び三級の自動車整備士、自動車整備電気装置整備士 |
特別管理産業廃棄物の種類 | 講習会名称 | 実施機関 |
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全ての特別管理産業廃棄物 | 次のいずれかの講習会 |
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感染性産業廃棄物を除く特別管理産業廃棄物(クリーニングを行う事業場のうち、特別管理産業廃棄物を排出する事業場) | クリーニング師研修/第1型 | 公益財団法人全国生活衛生営業指導センター(外部サイト) |
4 特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
特別管理産業廃棄物管理責任者の業務範囲は法に明記されていませんが、旧厚生省通知によれば、次の事項となっています。
(1)特別管理産業廃棄物の把握
(2)特別管理産業廃棄物処理計画の立案
(3)適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、マニフェストの交付・保管等)