東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱
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東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱
制定 平成13年3月30日 12環廃指第702号
改定 令和3年3月26日 2環資産第861号
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第12条の2第8項に定める、特別管理産業廃棄物管理責任者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第2条の4第5号イ、ロ及びハに定めるポリ塩化ビフェニルに係る産業廃棄物を排出する事業者が設置する責任者をのぞく。以下「責任者」という。)の設置に関し必要な事項を定める(八王子市の区域を除く都内に限る。)。
(定義)
第2条 この要綱において、感染性産業廃棄物管理責任者とは、法施行令第2条の4第4号に定める感染性産業廃棄物を排出する事業者が設置する責任者をいう。
2 この要綱において、廃石綿産業廃棄物管理責任者とは、法施行令第2条の4第5号トに定める廃石綿等の産業廃棄物を排出する事業者が設置する責任者をいう。
3 この要綱において、廃水銀産業廃棄物管理責任者とは、法施行令第2条の4第5号ニに定める廃水銀等の産業廃棄物を排出する事業者が設置する責任者をいう。
4 この要綱において、廃油・廃酸等産業廃棄物管理責任者とは、法施行令第2条の4に定める特別管理産業廃棄物を排出する事業者のうち、前各号に定める特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を排出する事業者が設置する責任者をいう。
(責任者の資格)
第3条 責任者の資格は、次のとおりとする。
一 感染性産業廃棄物管理責任者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「法施行規則」という。)第8条の17第1号に定める者
二 前号に定める者のうち、法施行規則第8条の17第1号ハに規定する「これと同等以上の知識を有すると認められる者」とは、第8条第1号に規定する責任者講習を修了した者とする。
三 感染性産業廃棄物管理責任者以外の責任者
法施行規則第8条の17第2号に定める者
四 前号に定める者のうち「廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下
「実務経験」という。)」とは、次に掲げる実務経験(イ及びロの合算を含む。)とする。
イ 法第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者、同第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者の設置する処理施設において、当該施設の運転、維持管理等に従事した実務経験。
ロ 法第8条(第9条の3を含む)又は第15条に規定する一般廃棄物処理施設又
は産業廃棄物処理施設において、当該施設の運転、維持管理等に従事した実務経験。
五 法施行規則第8条の17第2号リに規定する、「イからチまでに掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者」とは、第8条第2号に規定する責任者講習会のうち、報告書を提出しようとする責任者に係る講習会を修了し、当該講習会の修了証を受けた者とする。
(責任者の設置に係る報告書の提出)
第4条 排出事業者は、責任者を設置した場合には、次に掲げる責任者ごとに、必要事項を記載した報告書を、指定した期日までに必要書類を添付し、東京都知事に提出しなければならない。ただし、試験、研究、建設工事等において特別管理産業廃棄物が排出される場合であって、当該試験、研究及び建設工事等が30日以内に終了する場合には、届出を要しないこととする(廃石綿産業廃棄物管理責任者を除く。)。
一 感染性産業廃棄物管理責任者
設置後30日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書(様式1)及び必要書類を提出すること。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 事業場の名称、住所及び電話番号
ハ 責任者の氏名、職名及び資格
ニ 責任者を設置した年月日
ホ 責任者が、法施行規則第8条の17第1号イ又はロに定める者である場合には、当該事項を証する書面
ヘ 責任者が、法施行規則第8条の17第1号ハに定める者のうち、医学、薬学、保健学、衛生学又は獣医学の課程を修めて卒業した者である場合には、当該課程を修めて卒業したことを証する書面の写し
ト 責任者が、法施行規則第8条の17第1号ハに定める者のうち、これと同等以上の知識を有すると認められる者である場合には、第8条第1号に規定する講習会修了証の写し
二 廃石綿産業廃棄物管理責任者
工事着工前に、次に掲げる事項を記載した報告書(様式2)及び必要書類を提出すること。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 建設工事の名称、現場事務所の住所及び電話番号
ハ 責任者の氏名、所属及び資格
ニ 石綿除去工事の期間
ホ 責任者が、法施行規則第8条の17第2号イからトに定める者である場合には、当該事項を証する書面
へ 責任者が、法施行規則第8条の17第2号チに定める者である場合には、実務を行った事業場の長による実務経験を証する書面
ト 責任者が、法施行規則第8条の17第2号リに定める者である場合には、第8条第2号に規定する講習会の修了証の写し
チ 廃石綿等の処理を行う者に関する事項等を記載した計画書(「廃石綿等処理計画書」という。)
三 廃水銀産業廃棄物管理責任者の責任者
設置後30日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書(様式3)及び必要書類を提出すること。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 事業場の名称、住所及び電話番号
ハ 責任者の氏名、職名及び資格
ニ 責任者を設置した年月日
ホ 責任者が、法施行規則第8条の17第2号イからトに定める者である場合には、当該事項を証する書面
へ 責任者が、法施行規則第8条の17第2号チに定める者である場合には、実務を行った事業場の長による実務経験を証する書面
ト 責任者が、法施行規則第8条の17第2号リに定める者である場合には、第8条第2号に規定する講習会の修了証の写し
四 廃油・廃酸等産業廃棄物管理責任者
設置後30日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書(様式4)及び必要書類を提出すること。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 事業場の名称、住所及び電話番号
ハ 生ずる特別管理産業廃棄物の種類及び当該特別管理産業廃棄物の具体的名称
ニ 責任者の氏名、職名及び資格
ホ 責任者を設置した年月日
ヘ 責任者が、法施行規則第8条の17第2号イからトに定める者である場合には、当該事項を証する書面
ト 責任者が、法施行規則第8条の17第2号チに定める者である場合には、実務を行った事業場の長による実務経験を証する書面
チ 責任者が、法施行規則第8条の17第2号リに定める者である場合には、第8条第2号に規定する講習会の修了証の写し
(責任者の変更に係る報告書の提出)
第5条 排出事業者は、第4条の規定により提出した報告書の記載内容等に変更が生じた場合(排出する事業場を変更する場合を除く。)には、次に掲げる責任者ごとに、変更事項及び変更内容を記載し必要書類を添付した報告書を、速やかに東京都知事に提出しなければならない。
一 感染性産業廃棄物管理責任者
次に掲げる事項を記載した報告書(様式1)及び必要書類を提出すること。
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 事業場の名称、住所及び電話番号
ハ 責任者の氏名、職名及び資格
ニ 責任者を変更する場合には、責任者を変更する必要が生じた事由及び当該事由が発生した年月日
ホ 責任者を変更する場合であって、責任者が、法施行規則第8条の17第1号イ又はロに定める者である場合には、当該事項を証する書面
ヘ 責任者を変更する場合であって、責任者が、法施行規則第8条の17第1号ハに定める者のうち、医学、薬学、保健学、衛生学又は獣医学の課程を修めて卒業した者である場合には、当該課程を修めて卒業したことを証する書面の写し
ト 責任者を変更する場合であって、責任者が法施行規則第8条の17第1号ハに定める者のうち、これと同等以上の知識を有すると認められる者である場合には、第8条第1号に規定する講習会修了証の写し
二 廃石綿産業廃棄物管理責任者
次に掲げる事項を記載した報告書(様式2)及び必要書類を提出すること。
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 建設工事の名称、現場事務所の住所及び電話番号
ハ 責任者の氏名、所属及び資格
ニ 責任者を変更する場合には、責任者を変更する必要が生じた事由及び当該事由が発生した年月日
ホ 責任者を変更する場合であって、責任者が、法施行規則第8条の17第2号イからトに定める者である場合には、当該事項を証する書面
へ 責任者を変更する場合であって、責任者が法施行規則第8条の17第2号チに定める者である場合には、実務を行った事業場の長による実務経験を証する書面
ト 責任者を変更する場合であって、責任者が法施行規則第8条の17第2号リに定める者である場合には、第8条第2号に規定する講習会の修了証の写し
チ 廃石綿等処理計画書の記載内容に変更がある場合には、変更内容を記載した廃石綿等処理計画書
三 廃水銀産業廃棄物管理責任者及び廃油・廃酸等産業廃棄物管理責任者
次に掲げる事項を記載した報告書(廃水銀産業廃棄物管理責任者にあっては様式3、廃油・廃酸等産業廃棄物管理責任者にあっては様式4)及び必要書類を提出すること。
イ 氏名又は名称及び住所
ロ 事業場の名称、住所及び電話番号
ハ 責任者の氏名、職名及び資格
ニ 責任者を変更する場合には、責任者を変更する必要が生じた事由及び当該事由が発生した年月日
ホ 責任者を変更する場合であって、責任者が、法施行規則第8条の17第2号イからトに定める者である場合には、当該事項を証する書面
へ 責任者を変更する場合であって、責任者が法施行規則第8条の17第2号チに定める者である場合には、実務を行った事業場の長による実務経験を証する書面
ト 責任者を変更する場合であって、責任者が法施行規則第8条の17第2号リに定める者である場合には、第8条第2号に規定する講習会の修了証の写し
(責任者の廃止に係る報告書の提出)
第6条 排出事業者は、第4条の規定により報告した責任者を廃止した場合には、当該廃止について速やかに東京都知事に報告しなければならない。
ただし、廃石綿産業廃棄物管理責任者については、第4条第二号ニの期間の終了をもって廃止したものとみなす。
(責任者の専門的知識の習得に係る努力義務)
第7条 責任者は、法第12条の2第6項に定める業務を担当するとともに、特別管理産業廃棄物処理に係る最新の専門的知識について、積極的にその習得に努めることとする。
(特別管理産業廃棄物管理責任者講習及び実施機関)
第8条 特別管理産業廃棄物管理責任者講習及び実施機関は、次のとおりとする。
一 感染性産業廃棄物管理責任者
別途、運用基準に定める機関が実施する、感染性産業廃棄物管理責任者の設置に関
する講習会
二 感染性産業廃棄物管理責任者以外の責任者
別途、運用基準に定める機関が実施する、特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会
(その他)
第9条 本要綱で定めるもののほか、本要綱の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年 8月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年 5月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年 4月 1日から施行する。