建設廃棄物の適正処理
- 更新日
◆お知らせ◆
- 平成29年 3月17日
建設工事・解体工事に伴い生ずる廃棄物の適正処理等について(依頼) (PDF:143KB) - 平成28年 3月24日
建設工事解体工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について(依頼) (PDF:198KB) - 平成26年10月23日
建設工事解体工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任について(依頼) (PDF:261KB)
● 建設リサイクル法の登録等(外部サイト) (都市整備局のページにリンクします。)
●パンフレット
- 建設廃棄物を適正に処理するためにpart1(PDF:7,978KB) part2(PDF:949KB)
- 建設工事・解体工事を行う皆様へ (PDF:949KB)
- (英語版)建設工事・解体工事を行う皆様へ
→ To_Constructors_and_Wreckers (PDF:836KB) - 建設工事の工事請負契約における産業廃棄物の処理委託について (PDF:215KB)
●チェックシート
●建設廃棄物の適正処理について
建設リサイクル法は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4品目の特定建設資材の分別解体等及び再資源化等について、工事施工者に対して義務付けるとともに、発注者による工事の事前届出、関係者間の契約締結義務、解体工事業者の登録などを制度化しています。
このうち、東京都では、工事の事前届出、解体工事業者の登録、分別解体及びその他基本計画の作成等については、都市整備局が所管しています。
一方、環境局は、同法に基づく再資源化と廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正処理を所管しています。
環境局では、平成19年度から通年での抜き打ちの解体工事現場立入調査を実施すると伴に、工事の事前届出を受理する都市整備局、区、市とも協力し、合同でパトロールを行うことなどを通じて、不適正な事業者に対する助言や勧告を行うなど、再資源化の推進と廃棄物の適正処理について監視・指導しています。
記事ID:021-001-20231206-008490