報告・公表制度の概要
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目次
1 報告・公表制度とは
東京都では、平成17年9月より、全国で初めて産業廃棄物の適正処理に向けた「報告・公表制度」を実施しています。これは産業廃棄物を排出し、または処理する事業者に対し、適正処理の取組や処理の状況等に係る報告を義務づけ、それを東京都のホームページで公表するものです。この制度によって、建設廃棄物や医療廃棄物を含む、産業廃棄物の適正処理の確保に向けた取組や処理状況などを明らかにすることを目的としています。
2 制度の概要
排出事業者の方に適正処理への取組を促すとともに、処理業者の処理状況を透明化するため、排出事業者及び処理業者に対して、適正処理の取り組み状況や処理状況などについて、それぞれ報告を求め、その内容を都が公表する制度
- (条例公布)平成17年3月31日
- (施行)平成17年9月1日
3 制度対象者及び対象者数
(1)処理業者(約850社)
- 産業廃棄物収集運搬業者(積替・保管施設を有する者)
- 産業廃棄物処分業者
(2)排出事業者(一定規模以上の排出事業者 約1,050社)
1)東京都廃棄物規則第4条に、本報告・公表制度の対象として規定されている事業者
- 建設業(資本金3億円超)
- 製造業(従業員数300人以上の工場)
- 病院
2)不適正な処理が行われた場合、人体や環境への影響力が特に大きい感染性産業廃棄物や特定有害産業廃棄物を排出する事業者として、知事が必要と認める事業者(告示により、新たに対象者として指定)
- 感染性産業廃棄物または特定有害産業廃棄物を排出する学部または大学院の研究科を有する大学
- 感染性産業廃棄物または特定有害産業廃棄物を排出する自然科学研究所
(従業員数が100人超の場合に限定) - 採血事業者が設置する血液センター
- 衛生検査所(従業員数が100人超の場合に限定)
4 公表の方法
(1)事業者からの報告
事業者は、処理実績や適正な処理の実現に向けた取組内容などを、インターネット等で東京都に報告します。
報告頻度は、特定排出事業者については年1回、収集運搬業・処分業については年2回です。
報告の様式・記入例等は こちら です。
(2)報告項目
特定排出事業者 | 産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る基本方針と組織体制、適正な委託処理の確保に向けた取組状況、産業廃棄物の資源化率と資源化の状況、事業所での再生資源・再生品の利用状況、ホームページや環境報告書などによる情報の公開状況など |
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収集運搬業・処分業 | 搬入・搬出実績や廃棄物の保管状況、施設の稼動状況など |
(3)報告内容の公表
報告された項目は、担当者名と連絡先電話番号を除き、すべての内容を、そのまま環境局のホームページで公表します。未報告者に対しては勧告を行い、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表することができます。
報告内容
産業廃棄物の減量及び適正な処理に係る基本方針と組織体制
適正な委託処理の確保に向けた取組状況
処理事業者の選定方法、処理の履行状況の確認方法など
産業廃棄物の資源化率と資源化の具体的な内容
事業所での再生資源・再生品の利用状況
ホームページや環境報告書などによる情報の公開状況
過去の報告等は、こちらから報告書を閲覧したい事業者を検索してください。
特定排出事業者 | 適正処理報告書の公表ページ (外部サイト) | 事業の種類、事業者名称、事業者所在地、事業規模(建設業、病院のみ)で検索が可能です。 |
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収集運搬業・処分業 | 処理状況報告書の公表ページ (外部サイト) | 事業者名称、許可番号、施設所在地、業種区分その他で検索が可能です |
ご注意
- 東京都に提出された報告書のうち、都において公表手続きが完了したもののみが閲覧できます。従って、表示されない事業者であっても、報告書が未提出であるとは限りません。
- 公表内容は、すべて事業者からのご報告に基づくものです。
5 参考資料
参考として、説明会配布資料を抜粋して掲載しています。
特定排出事業者 | 報告の手順(排出事業者編) | PDF(PDF:141KB) | |
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報告に係るQ&A(排出事業者編) | PDF(PDF:193KB) | ||
東京都廃棄物条例・規則2段対照表抜粋(排出事業者) | PDF(PDF:21KB) | ||
収集運搬業・処分業 | 各報告に提出する報告書等の一覧 | 収集運搬業者 | 処分業者 |
PDF (PDF:79KB) | PDF (PDF:76KB) | ||
報告に係るQ&A(処理業者編) | PDF (PDF:25KB) | ||
東京都廃棄物条例・規則2段対照表抜粋(処理業者編) | PDF (PDF:22KB) |