産業廃棄物を都の埋立処分場へ搬入するには
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目次
1. 受入対象事業者
(1)産業廃棄物を排出する事業場を都内に有する者であって、中小企業基本法第2条第1項に定める者及び個人事業者の方(業種は日本標準産業分類(総務省発行)に基づく)
業種 規模 |
小売業 | サービス業 | 卸売業 | 製造業・建設業他 |
---|---|---|---|---|
資本金額又は出資総額 | 5,000万円以下 | 1億円以下 | 3億円以下 | |
常時使用する従業員の数 | 50人以下 | 100人以下 | 100人以下 | 300人以下 |
(2)上記に規定する者から中間処理の委託を受け、かつ、都内に中間処理施設を有する産業廃棄物処分業者
2. 受入対象の産業廃棄物の種類及び処理手数料
処理手数料は、受付ゲートにおいて計量し、現金で徴収します。
産業廃棄物の種類 | 1kgあたりの 処理手数料 |
---|---|
汚泥、燃え殻、ばいじん、鉱さい | 10円 |
金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくずで中間処理済のもの | 9円50銭 |
※建設業の場合、請負った工事現場で排出されるがれき類の搬入はできません。
3. 受入基準
受入産業廃棄物の種類、受入場所及び受入基準(別表)(PDF:184KB)
4. 運搬方法
自己 | 自己名義の車両に限ります。(法人の場合は、法人名義) (自動車検査証の所有者又は使用者の欄に申請人の名義が記載されていること。) |
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委託 |
東京都で許可を得ている産業廃棄物収集運搬業者に限ります。 |
(注)
- あらかじめ届け出た車両に限ります。
- 運搬車両は、車両総重量25t以下、ホイールベース9m以下、車幅2
- 脱着装置付き車両、車両総重量が10t以上の車両及び車両の改造等により実車重量が自動車検査証記載の車両重量と著しく異なる車両については、埋立処分場の受付にて申請手続きの前に空車計量が必要です。
5. 申請手続
申請手続きについては、 こちら をご覧ください。
6. その他の受入
(1) その他公共関与による産業廃棄物の受入
産業廃棄物である紙くず・木くず・繊維くずの搬入については、東京二十三区清掃一部事務組合( 外部サイト(外部サイト) )にお問い合わせください。
問合せ先:東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部管理課 搬入承認・手数料係
電話:03-6238-0730
(2) 飛散性アスベストの受入
東京都では当面の措置として、都内から排出される飛散性アスベスト廃棄物(廃石綿等)について埋立処分場で受け入れています。詳しくは こちら をご覧ください。
7. 埋立処分場での搬入受付時間
受付時間:月曜日~土曜日、午前8時から午後4時
(年末年始は、12月31日から1月3日まで受付をしていません。)
住所 :東京都江東区海の森三丁目地先
記事ID:021-001-20231206-008530