解体工事業者の方へ

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目次

解体工事の実施に当たっては 分別とリサイクルが必要です。分別とリサイクルにより、資源の有効利用と廃棄物の適正な処理をお願いします。

1 分別解体の義務

解体工事をはじめとする対象建設工事の実施に当たっては、ミンチ解体は禁止されています。(ミンチ解体とは分別せずに建築物等を一気に壊してしまう解体のことをいいます。)

2 特定建設資材は必ず再資源化施設へ

コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート

解体工事をはじめとする対象建設工事の実施に当たっては、特定建設資材廃棄物のリサイクルが義務付けられています。

3 技術管理者の選任と監督

  • 解体工事をはじめとする対象建設工事の実施に当たっては、事前の届出が必要です。
  • 建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
  • 技術管理者は所定の実務経験か、所定の資格を有している者でなければなりません。

4 産業廃棄物の適正処理

(パンフレット) 解体工事を行う皆様へ (PDF:1,660KB)

  • 排出事業者は、産業廃棄物が適正に処理されるまで責任があります。
  • 産業廃棄物の運搬・処理は許可業者へ委託
  • 委託契約は文書で
  • マニフェストの交付と管理(5年間保存)
  • 自己運搬する場合でも、法令に定められた処理基準にしたがって行わなければなりません。

自己運搬できるのは、排出事業者(元請業者)に限られます。
運搬の際には、運搬車両への表示と書面の携帯が必要です。( リンク(外部サイト) )

5 アスベスト廃棄物の適正処理

  • 吹き付けアスベスト(飛散性アスベスト)などの除去工事を行う前に様々な届出を行う必要があります。
  • 解体工事で発生する廃棄物からアスベストを飛散させないよう適正に取り扱う必要があります。
  • 石綿含有産業廃棄物(非飛散性アスベスト)は、噴霧や散水などで必ず事前に湿潤化した上で、原則手作業で撤去し、トラックに積載できない場合等の例外的な場合を除き、破砕等は行わずに、そのまま処分場へ直送して下さい。

石綿含有産業廃棄物は他の廃棄物と混合しないように取り扱い、別のマニフェストを交付し、種類の欄に「石綿含有産業廃棄物」であることを記載して下さい。

6 不法投棄は犯罪です

不法投棄の防止は、廃棄物の発生段階からの取組みが第一です。
廃棄物が不適正処理されているなどの怪しい現場を見つけたら下記の連絡先へ是非ご連絡下さい。

<連絡先>

環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
不法投棄対策担当
電話:03-5388-3446
多摩環境事務所廃棄物対策課規制指導係 電話:042-528-2694
記事ID:021-001-20231206-008493