産業廃棄物処理業者の方へ
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「令和5年度産業廃棄物処理業者向け講習会」を開催します
詳細はこちらをご覧ください(公益財団法人 東京都環境公社) (外部サイト)
※処理業の許可(新規・更新)申請時に必要な講習会とは異なります。この講習会の修了証は許可申請時には使用できません。
処理状況報告書(報告・公表制度)
実績報告
収集運搬車両表示義務
産業廃棄物収集運搬業者・処分業者の責務
廃棄物処理法は、廃棄物処理業を許可制にすることにより不適正な処理業者を排除するとともに、罰則等を規定して処理業者に法の遵守を強く求めています。そのため、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可を取得して処理業を営もうとする者は、法の精神を十分に理解した上で、(特別管理)産業廃棄物の適正処理を推進していくという認識を持って事業に取り組んでいくことが大切です。
産業廃棄物の処理を受託する場合は、法令で定める基準等に従い、適正に処理しなければなりません。
(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬及び処分を業として行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事等の許可(業の許可)を受けなければなりません。(特別管理)産業廃棄物に係る業の許可については、5年ごとに更新許可を受けなければなりません。取り扱う品目の追加等、事業の範囲を変更しようとする場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の取得後に住所や役員等の変更が生じた場合は、10日以内に都道府県知事等に変更届を提出しなければなりません。
処分業を行うに際し処理に必要な施設の中には、業の許可の他に別途許可が必要な施設があり、これらのものは産業廃棄物処理施設として規定されています。
法に違反した場合や欠格要件に該当した場合は、許可の取消し等の厳しい行政処分が行われます。
また、最近では路上での積替え作業に対して、住民の方からの通報が増えています。路上での積替え作業は違法です。積替え作業は決められた場所でしかできません。
記事ID:021-001-20231206-008527