環境省事務連絡「廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について」

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産業廃棄物収集運搬業における貨物自動車運送事業に係る許可等(いわゆる「緑ナンバー」)の要否についてのお問い合わせが、都にも寄せられております。

 このことについて、環境省及び国土交通省から事務連絡(令和8年3月16日付け環境省環境再生・資源循環局資源循環課・廃棄物適正処理推進課事務連絡及び令和8年3月16日付け国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課長事務連絡。以下、それぞれ「環境省事務連絡」、「国土交通省省事務連絡」という。)が発出されましたので、お知らせいたします。

 環境省事務連絡及び国土交通省事務連絡において、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の「収集・処分」であり、これらの業務を完遂するために付帯して行われる運搬行為については、貨物自動車運送事業法の許可等(緑ナンバー)は要しないものと解され、従前の取扱いを変更するものではない旨が明確化されていますので、これまで通り、法令等に沿った適切な取扱いをお願いいたします。

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