検証主任者の登録手続について

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「総量削減義務と排出量取引制度」における検証主任者の登録手続(新規・更新)について

検証主任者の登録手続きは、一部の提出物を除き、原則電子メールで提出してください。 ただし、副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。

1 対象者

・検証主任者等講習会を修了し、検証主任者として登録をご希望の方
・現在検証主任者であり、更新を希望する方
(検証担当者として、検証主任者のもとで検証業務を行う方は、ご提出の必要はありません。)

2 提出書類(登録、更新及び新たな区分の登録)

No 書類名称 媒体 留意事項
1 「検証主任者登録申請書」
様式(エクセル:45KB) (2015年4月1日)
記入例(PDF:256KB)
⇒更新時の 記入例(PDF:268KB)
電子 ※「更新」と「新規・区分追加」の申請書は別々に作成の上、提出すること。
更新申請の際は、提出書類の「検証主任者登録申請書」に記載されている「(2)資格要件①東京都の講習会の修了」の各講習会の修了日に、修了証の日付ではなく、更新申請に伴い、参加する更新講習会の日付を記載すること。
※更新講習会が書面開催の場合は、(2)資格要件の「修了日」は、空欄で提出すること。
2 顔写真 写真(2枚)
過去6か月以内に撮影したもの。 (写真サイズは縦40mm×横30mm、裏面に氏名を記入すること。)
3 「検証主任者業務経歴」
様式(エクセル:32KB) (2019年4月1日)
記入例(PDF:68KB)
電子 新規、更新ともに 業務経歴に該当する案件について記載すること。 (業務経歴の要件については、「検証機関の登録申請ガイドライン」P15~P19を参照。)
次の登録区分の場合は、「検証内容(業種等)」の欄に、「別紙、実務経験証明書のとおり」と記載し、「5 実務経験証明書」を提出すること。
 ・ 都内外削減量(※実務経験を証明する場合)
 ・ 優良事業所基準(第一区分)
 ・ 優良事業所基準(第二区分)
4 業務実績を証明する書類 電子 「検証主任者業務経歴」に記載される各案件につき、申請者の経歴を証明できる次のものを提出すること。
・ 当該案件の契約書等の写し
・ 当該案件の検証報告書又は業務報告書の写し(当該申請者のる担当業務が判別できる箇所を含む。)
・ 当該案件を契約した検証機関が発行する、当該申請者が当該案件を担当した旨を証するもの
・ 更新登録申請の際、有効期日までの実績見込を含んで更新要件を満たす場合においては、見込分について証するもの (契約書等の写し)
5 実務経験証明書 ※該当する登録区分のみ
様式(エクセル:51KB)
(2010年7月9日)
※更新登録の場合は不要
電子 検証主任者の申請が、次の登録区分の場合に作成して提出すること。
 ・ 都内外削減量(※実務経験を証明する場合)
 ・ 優良事業所基準(第一区分)
 ・ 優良事業所基準(第二区分)
6 資格(免許証等)の写し
※該当する登録区分のみ
※更新登録の場合は提出不要
電子 次の登録区分に該当する場合は、該当資格における免許証等の写しを添付すること。
(資格要件については、「検証機関の登録申請ガイドライン」P18を参照。) ・ 優良事業所基準(第一区分)
・ 優良事業所基準(第二区分)
7 「修了証」の写し 電子 申請される区分の前回の講習会の修了証を提出すること。
8 返送用封筒 ・ 大きさが角型2号の封筒を1部提出すること。
・ 定形外郵便物(規格内、100g以内)及び簡易書留の郵便料金分の切手を貼付すること。(重さに応じて料金が異なる。)
・ 封筒に送付先の住所、氏名(法人の場合、担当者氏名)及び赤字で「簡易書留」と記入すること。 登録された場合、都から次の書類を同封の上、返信する。
 ・ 「検証主任者登録申請書」(副本)
 ・ 東京都検証主任者登録証

3 提出方法・提出時期

申請に必要な様式等は、一部の提出物を除き、原則電子メールで下記の提出先に提出してください。
ただし、副本の返却を希望する場合は、全ての様式の書面を1部ずつ提出してください。
 

【提出先・問合せ先】

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階(南側)
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 検証担当
電話:03-5388-3438
メール: ondanka31@ml.metro.tokyo.jp
  

【提出時期】


・ 新規登録の場合:通年
・ 更新登録の場合:各区分の更新講習会受講前に指定される期日まで(詳細は、各開催案内をご覧ください)
 
 

「総量削減義務と排出量取引制度」における検証主任者の登録手続(産前産後休暇・出生時育児休業・育児休業・介護休業取得による有効期間の変更)について

1 対象者

検証主任者の登録を受けた後、産前産後休暇、出生時育児休業、育児休業及び介護休業(以下、「産休・育休等」という。)のいずれかを取得した場合であって、検証主任者登録証の有効期間の変更を希望する方
 

2 提出書類(有効期間の変更登録)

No 書類名称 媒体 部数 留意事項
1 「検証主任者登録証有効期間変更申請書」
様式(エクセル:46KB) (2024年4月1日)
電子  
2 「修了証有効期間変更申請書」
様式(エクセル:45KB) (2024年4月1日)
電子  
3 顔写真 1 過去6か月以内に撮影したもの。 (写真サイズは縦40mm×横30mm、裏面に氏名を記入すること。)
4 産休・育休等期間証明 1 雇用主等の押印があること。
5 返信用封筒 1 ・ 大きさが角型2号の封筒を1部提出。
・ 定形外郵便物(規格内、100g以内)及び簡易書留の郵便料金分の切手を貼付。(重さに応じて料金が異なる。)
 ・ 封筒に送付先の住所、氏名(法人の場合、担当者氏名)及び赤字で「簡易書留」と記入すること。
登録された場合、都から次の書類を同封の上、返信する。
 ・ 有効期間変更後の修了証
 ・ 東京都検証主任者登録証

3 提出方法・提出時期

提出書類は一部の提出物を除き、原則電子メールにて提出してください。

【送付先・お問合せ先】

〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階(南側)
東京都環境局 気候変動対策部 総量削減課
「総量削減義務と排出量取引制度」相談窓口 検証担当
電話:03-5388-3438
メール: ondanka31@ml.metro.tokyo.jp
 

【提出時期】

通年(職場復帰してから速やかに提出してください)

【有効期間変更後の修了証・検証主任者登録証の交付】 

  1. 都で確認修了後、交付準備が整ったことを申請書に記載されている申請者の連絡先に原則電子メールにて連絡します。
  2. 有効期間変更後の修了証・検証主任者登録証を申請者に郵送します。

【修了証のみの有効期間の変更について】

検証主任者等講習会を修了した方で、産休・育休等を取得した場合であって、講習会の修了証の有効期間の変更を希望する方は 、上記提出書類(有効期間の変更登録)のうち「1,3」を除いた書類を同様にご提出ください。
有効期限を変更した修了証についても、修了証の原本と引き換えに申請者に交付します。
 
 
★ 検証主任者登録要綱の最新版は こちら

記事ID:021-001-20231206-008357