ページ番号:123-240-886
更新日:2020年3月31日
目次
- 1 石綿を含有する廃棄物の適正処理
- 2 建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針
- 3 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、報告
- 4 飛散性アスベスト廃棄物の都の埋立処分場への搬入
- 5 がれき破砕処理施設のアスベスト大気濃度測定結果と再生利用推進に係る共同宣言
- 6 参考リンク集
石綿(アスベスト)は、有害性が指摘されている物質であり、建築物に耐火被覆材として壁面等に吹き付けて使用されているほか、壁、天井、床、空調設備等に断熱材又は軽量建材などとしても使用されています。今後、建築物の老朽化による解体、改築等の工事の増加に伴って、石綿を含有する廃棄物が多量に排出されることが予想されます。
飛散性アスベスト廃棄物は、廃石綿等として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(以下「令」という。)により特別管理産業廃棄物として従来から厳しく規制されています。一方、非飛散性アスベスト廃棄物については法律上の特別な規制がなく、東京都環境局では、指導指針により適正な廃棄物の処理の指導に務めてきました。
平成18年度の令の改正により、非飛散性アスベスト廃棄物が石綿含有産業廃棄物として定義づけされたこと、また処理基準の変更に伴いアスベスト廃棄物の処理方法等が変更されたことから、都は、平成19年度に本指針の改正を行いました。
【平成19年11月14日改正の内容】
- 非飛散性アスベスト(成形板アスベスト等)廃棄物が廃棄物処理法で石綿含有産業廃棄物として定義づけられこと等により、飛散性アスベスト廃棄物を廃石綿等、非飛散性アスベスト廃棄物を石綿含有産業廃棄物として、語句を整理するとともに、種類を明確化した。
- 処理基準の変更に伴う廃石綿等及び石綿含有産業廃棄物の処理方法等の変更
- 環境大臣が定める方法として許可施設による溶融処理のほか、無害化処理認定施設による無害化処理を追加した。
- 溶融により生じた廃棄物について、「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」から「鉱さい」に区分替えを行った。(ただし、重金属等による汚染の恐れが無いものは安定型産業廃棄物として処分が可能。)
- 石綿含有産業廃棄物の処理基準が定められたことにより、処理基準に合わせ処理方法等を整理した。
参考:建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針
建築物の解体又は改修工事において石綿が発生する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています(法第12条の2第8項)。
建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針4(6)では、吹付けアスベスト等の処理に関する業務を適切に行わせるため、排出事業者に対し廃棄物処理法に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者の設置と、要綱に基づく都への設置報告を規定しています。
東京都では、特別管理産業廃棄物である廃石綿等の処理に万全を期すために、廃石綿等を生ずる事業場を設置している事業者に、下記の通り指導しています。
- 特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書に、「廃石綿等処理計画書」を添付してください。様式はこちら
- 廃石綿等の最終処分が終了したときは、産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票のコピーを発注者に提出してください。
都内から排出される飛散性アスベスト廃棄物について適正処理を進めるため、当面の間、都の埋立処分場で受け入れを行っています。搬入するには、あらかじめ都の承認を受ける必要がありますので、申請の手引等をよく読んでから申請をしてください。
申請資格
都内における建材除去事業において、「廃石綿等」を排出する事業者
受入対象物
- 都内から排出される飛散性アスベスト廃棄物(吹き付けアスベスト等)
- 飛散防止を徹底するため、セメント固化し、十分な強度を有するプラスチック袋で二重に梱包したもの
受入基準
- セメント固化し、十分な強度を有するプラスチック袋で二重に梱包して搬入すること
- セメント固化物の量及び大きさは、おおむね10kg以下及び最大径30cm以下にすること
- セメント固化強度は、一軸圧縮強度が0.98メガパスカル(10kgf/cm2)以上になるようにすること
- 他の産業廃棄物と混載しないこと
処理手数料
1kgにつき、9円50銭
申請受付
新宿区西新宿二丁目8番1号 (第二本庁舎 19階北側)
東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 受入担当
申請方法 |
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受付時間 | 平日の午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで |
提出部数 | 正副2部(副本は、正本をコピーしたもので構いません) |
申請書・手引き等
申請書類 | |
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産業廃棄物搬入承認申請書 | |
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空車計量 | |
参考 | |
再生砕石への非飛散性アスベストの混入に係る新聞報道(平成22年8月)を受け、都内の解体工事業者に対し、適正な除去作業・分別方法の周知徹底や、都内の全ての再生砕石製造業者に対し、施設の敷地境界での大気測定の実施と、スレート等の搬入禁止の運搬業者等への周知、搬入物検査の徹底、スレート等が搬入された場合の都への通報などアスベストを含むスレート等の搬入防止対策の徹底について指導しました。
また、平成23年3月に、再生砕石を利用する業界団体及び製造等に係る業界団体とともに、都は「再生砕石の利用推進に係る共同宣言」を発しました。
環境局アスベスト情報提供ページ(対策マニュアルほか)石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省ホームページ)(外部サイト)
アスベスト廃棄物処理に関する関係法令(環境省ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
