石綿含有廃棄物の処理
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目次
- 1 石綿を含有する廃棄物の適正処理
- 2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、報告
- 3 廃石綿等(飛散性石綿廃棄物)の都の埋立処分場への搬入
- 4 がれき破砕処理施設のアスベスト大気濃度測定結果と再生利用推進に係る共同宣言
- 5 参考リンク集
1 石綿を含有する廃棄物の適正処理
石綿(アスベスト)は、有害性が指摘されている物質であり、建築物に耐火被覆材として壁面等に吹き付けて使用されているほか、壁、天井、床、空調設備等に断熱材又は軽量建材などとしても使用されています。今後、建築物の老朽化による解体、改築等の工事の増加に伴って、石綿を含有する廃棄物が多量に排出されることが予想されます。
石綿を含有する産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(以下「令」という。)において廃石綿等(飛散性石綿廃棄物)又は石綿含有産業廃棄物(非飛散性石綿廃棄物)に該当し、解体等工事により撤去、保管、収集運搬、処分等する際には石綿が飛散しないよう十分注意して取り扱うこと等が定められています。
東京都環境局では、「 建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針」 により適正な廃棄物処理の指導に務めています。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置、報告
建築物の解体又は改修工事において廃石綿等が発生する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務付けられています(法第12条の2第8項)。
「建築物の解体又は改修工事において発生する石綿を含有する廃棄物の適正処理に関する指導指針4(6)」では、廃石綿等の処理に関する業務を適切に行えるようにするため、排出事業者に対し廃棄物処理法で定める特別管理産業廃棄物管理責任者の設置と 「東京都における特別管理産業廃棄物管理責任者設置に係る要綱」 に基づく都への設置報告を求めています。
3 廃石綿等(飛散性石綿廃棄物)の都の埋立処分場への搬入
都内から排出される廃石綿等(飛散性石綿廃棄物)について適正処理を進めるため、当面の間、都の埋立処分場で受け入れを行っています。搬入するには、あらかじめ都の承認を受ける必要がありますので、申請の手引等をよく読んでから申請をしてください。
申請資格
都内における建材除去事業において、「廃石綿等(飛散性石綿廃棄物)」を排出する事業者
受入対象物
- 都内から排出される廃石綿等(飛散性石綿廃棄物)
- 飛散防止を徹底するため、セメント固化し、十分な強度を有するプラスチック袋で二重に梱包したもの
受入基準
- セメント固化し、十分な強度を有するプラスチック袋で二重に梱包して搬入すること
- セメント固化物の量及び大きさは、おおむね10kg以下及び最大径30cm以下にすること
- セメント固化強度は、一軸圧縮強度が0.98メガパスカル(10kgf/cm2)以上になるようにすること
- 他の産業廃棄物と混載しないこと
処理手数料
1kgにつき、9円50銭
申請受付
新宿区西新宿二丁目8番1号 (第二本庁舎 19階北側)
東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 受入担当
申請方法 |
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受付時間 | 平日の午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで |
提出部数 | 正副2部(副本は、正本をコピーしたもので構いません) |
申請書・手引き等
申請書類 | |
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産業廃棄物搬入承認申請書 |
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空車計量 | |
参考 | |
(注記)「飛散性アスベスト廃棄物」は、「廃石綿等(飛散性石綿廃棄物)」に同じ。 |
4 がれき破砕処理施設のアスベスト大気濃度測定結果と再生利用推進に係る共同宣言
再生砕石への非飛散性アスベスト(石綿含有廃棄物)の混入に係る新聞報道(平成22年8月)を受け、都内の解体工事業者に対し、適正な除去作業・分別方法の周知徹底や、都内の全ての再生砕石製造業者に対し、施設の敷地境界での大気測定の実施と、スレート等の搬入禁止の運搬業者等への周知、搬入物検査の徹底、スレート等が搬入された場合の都への通報などアスベスト(石綿含有廃棄物)を含むスレート等の搬入防止対策の徹底について指導しました。
また、平成23年3月に、再生砕石を利用する業界団体及び製造等に係る業界団体とともに、都は「再生砕石の利用推進に係る共同宣言」を発しました。
※上記資料「共同宣言」及び「測定結果」において、世界保健機関の環境保健クライテリアの引用
について誤解を招く表現があったことから、当該記載は削除しました。(令和5年9月)
5 参考リンク集
環境局アスベスト(石綿含有廃棄物)情報提供ページ(対策マニュアルほか)
石綿含有廃棄物等処理マニュアル(環境省ホームページ)(外部サイト)
石綿含有廃棄物処理に関する関係法令(環境省ホームページ)(外部サイト)