有害物質等自主チェックシート
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建設リサイクル法に基づく分別解体にあたっての有害物質等自主チェックシート(案)
東京都では、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第4条の規定に基づき「東京都における特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関する指針」を作成しました。その中で、建設資材に係る分別解体等及び建設資材廃棄物の処理の過程における有害物質等の発生の抑制等について記載しています。
建設リサイクル法に基づく「分別解体等の計画等」では、「付着物の有無」や「その他」の欄にこれら有害物質等について記載することとしています 。
建設工事関係者が解体前に都指針に付した有害物質等の使用状況等を把握し、都指針に規定された措置を確実に実践していただくため、環境局では「建設リサイクル法に基づく分別解体にあたっての有害物質等自主チェックシート(案)」を作成しましたので、この案を参考にして、各事業者でチェックシートを作成してください。
有害物質チェックシート(案)
平成20年8月改訂 :
- アスベスト混入石膏ボードについて追加
平成25年7月改訂:
- 問い合わせ先の名称変更
解体業者名称 | 記入者氏名 | ||||
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分別解体場所 | |||||
分別する製品等 | 含有物質名 | 有無 | 必要な措置 | ||
建材等 | |||||
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□あり→ | 大気汚染防止法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等を遵守して除去し、特別管理産業廃棄物として適正に処分する。 | ||
□なし | 大気汚染防止法、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例等を遵守して除去し、特別管理産業廃棄物として適正に処分する。 | ||||
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□あり→ | 粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散するおそれがあるため、粉じん飛散を起こさないよう必要な措置を講じ、産業廃棄物として適正に処分する(破砕・切断は原則禁止)。 | ||
□なし | 粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散するおそれがあるため、粉じん飛散を起こさないよう必要な措置を講じ、産業廃棄物として適正に処分する(破砕・切断は原則禁止)。 | ||||
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□あり→ | 石膏ボードの裏面の印刷によりメーカー、防火材料認定番号等を確認し、製造メーカーに問合わせる(アスベストは、昭和45年~61年に製造された製品の一部に含有)。問合せ先:吉野石膏(株) 電話:03-3890-4111日 東石膏ボード(株) 電話:0178-43-7170 |
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□なし | 石膏ボードの裏面の印刷によりメーカー、防火材料認定番号等を確認し、製造メーカーに問合わせる(アスベストは、昭和45年~61年に製造された製品の一部に含有)。問合せ先:吉野石膏(株) 電話:03-3890-4111日 東石膏ボード(株) 電話:0178-43-7170 |
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□あり→ | CCAが注入された木材は、それ以外の部分と、分離、分別し、廃棄物処理施設において適正な処理を行なう。 | ||
□なし | CCAが注入された木材は、それ以外の部分と、分離、分別し、廃棄物処理施設において適正な処理を行なう。 | ||||
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□あり→ | クロルデン類が塗布された木材は、それ以外の部分と、分離、分別し、廃棄物処理施設において適正な処理を行なう。 | ||
□なし | クロルデン類が塗布された木材は、それ以外の部分と、分離、分別し、廃棄物処理施設において適正な処理を行なう。 | ||||
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□あり→ | クレオソート油が塗布された木材は、それ以外の部分と、分離、分別し、廃棄物処理施設において適正な処理を行なう。 | ||
□なし | クレオソート油が塗布された木材は、それ以外の部分と、分離、分別し、廃棄物処理施設において適正な処理を行なう。 | ||||
設備・機器等 | |||||
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□あり→ | 先行撤去を行い、PCB特別措置法及び廃棄物処理法に基づき、都知事に届出をする。問合せ先:東京都環境局資源循環推進部 産業廃棄物対策課 電話:03-5388-3573 | ||
□なし | 先行撤去を行い、PCB特別措置法及び廃棄物処理法に基づき、都知事に届出をする。問合せ先:東京都環境局資源循環推進部 産業廃棄物対策課 電話:03-5388-3573 | ||||
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□あり→ | 製造者と協力し、適切な再資源化等に努める。問合せ先: 一般社団法人電池工業会ホームページ(外部サイト) | ||
□なし | 製造者と協力し、適切な再資源化等に努める。問合せ先: 一般社団法人電池工業会ホームページ(外部サイト) | ||||
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□あり→ | 資源有効利用促進法の指定再資源製品であることから、製造者と協力し、適切な再資源化等に努める。 問合せ先: 一般社団法人JBRCホームページ(外部サイト) |
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□なし | 資源有効利用促進法の指定再資源製品であることから、製造者と協力し、適切な再資源化等に努める。 問合せ先: 一般社団法人JBRCホームページ(外部サイト) |
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フロン類
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□あり→ | フロン回収破壊法に基づき、フロン類は回収業者に依頼し回収する。 問合せ先:東京都環境局環境改善部 環境保安課 フロン担当 電話:03-5388-3543 |
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□なし | フロン回収破壊法に基づき、フロン類は回収業者に依頼し回収する。 問合せ先:東京都環境局環境改善部 環境保安課 フロン担当 電話:03-5388-3543 |
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□あり→ | ハロンはハロン破壊処理ガイドラインに準拠して処理を行う。 問合せ先:特定非営利活動法人 消防環境ネットワーク 電話:03-5404-2180 |
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□なし | ハロンはハロン破壊処理ガイドラインに準拠して処理を行う。 問合せ先:特定非営利活動法人 消防環境ネットワーク 電話:03-5404-2180 |
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□あり→ | 製造メーカーの「お客様相談窓口」に連絡する。メーカー名は扉内側などに貼付けしてある家庭用品品質表示ラベルに記載してある。(製造メーカーが特定できない場合) 問合せ先:一般社団法人日本電機工業会家電部 電話:03-3581-4843 |
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□なし | 製造メーカーの「お客様相談窓口」に連絡する。メーカー名は扉内側などに貼付けしてある家庭用品品質表示ラベルに記載してある。(製造メーカーが特定できない場合) 問合せ先:一般社団法人日本電機工業会家電部 電話:03-3581-4843 |
参考
建築物の解体等に伴う有害物質等の適切な取扱い(外部サイト) (国土交通省のホームページにリンクします)
記事ID:021-001-20231206-009241