PCB廃棄物処理施設一覧
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目次
処理に関するご注意
PCB廃棄物の処理を行うためには、許可又は認定が必要です。PCB廃棄物処理の許可又は認定を受けていない事業者が、処理を行うことは法律で禁止されています。
保管事業者が、認定等を受けていない事業者に処理委託をした場合、 罰則(PDF:344KB) が適用されます。
保管事業者の方は、処分を引き受ける事業者が許可又は認定を受けた事業者であることを確認し、許可又は認定を受けた事業者と書面による契約をお願いいたします。
高濃度PCB廃棄物処理施設
事業者 | JESCO東京事業所(外部サイト) |
JESCO北海道事業所(外部サイト) 電話:03-5765-1197 |
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処理対象物 | トランス・コンデンサ等 (重量3kg以上) |
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処分期間 | 令和4年3月31日 | 令和5年3月31日 |
低濃度・微量PCB廃棄物処理施設
- 低濃度・微量PCB無害化処理大臣認定施設等一覧(外部サイト)
(環境省のホームページにリンクします。)
記事ID:021-001-20231206-009245