PCBに関する届出
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令和6年度における届出の提出期限について
PCB特別措置法に基づく届出については、法令で提出期限が定められています。
具体的な期限については、本ページ内の各種届出の説明をご覧ください。
目次
毎年の届出
- 提出部数・・・2部
- 提出期限・・・令和6年6月30日まで
PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))
保管事業者用
・・・様式WORD(ワード:28KB)
・・・様式PDF(PDF:351KB)
・・・記入例(PDF:238KB)
・・・チェックシートと機器一覧表(PDF:276KB)
・・・記入上の注意(PDF:164KB)
・・・PCB特措法に基づく各種届出の記入要領(環境省HPより)(PDF:149KB)
⇒電子申請はこちら(外部サイト)
使用中のPCB製品の使用状況報告書(様式第3号)
随時の届出
- 提出部数・・・1部
PCB廃棄物の保管届出書(様式第2号)
説明
建物の改築等によりPCB入りコンデンサや照明用安定器などを取外し保管することになった場合や、新たにPCB廃棄物が見つかった等の際の届出です。
(新規保管の場合は、下記特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要です。)
使用中のPCB製品の使用届出書(様式第1号)
説明
古い建物の場合、使用中の蛍光灯用安定器や受変電設備用コンデンサ等にPCBが含まれている場合があります。PCBの使用が新たに判明した際の届出です。(高濃度PCBは、PCB特別措置法上廃棄物とみなされるため使用を継続することはできません。)
PCB廃棄物の処分終了届出書(様式第四号)
**【処分を委託した日(処分委託契約日)から20日以内に届出】**
説明
全てのPCB廃棄物の委託が完了したときは、四号の提出をお願いします。
※「処分したとき」とは、処分委託契約の締結日となります。
なお、届出した廃棄物の処分が完了した(引き渡しが完了し、委託業者からマニフェストの写しの送付があった)旨の届出は、
翌年度の6月30日までに提出する「PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第一号(一))」にてお願いします。
PCB廃棄物保管場所変更運搬計画書(様式第5号)
※※【移動させる前に届出】※※
PCB廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第二号)
※※【移動の 10日後 までに届出】※※
説明
建て替え等の理由で、PCBの保管場所を変更する場合の届出です。
(PCB廃棄物の運搬は、事業者自身が行うか、PCB廃棄物収集運搬許可業者に委託する必要があります。許可のない運送業者に委託することは、法律により禁止されています。)
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置・変更届出(様式第6号)
説明
PCB入りコンデンサや照明用安定器等を保管し、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任、又は変更する場合の届出です。(なお、廃止の場合の届出は不要です。)
→ 特別管理産業廃棄物管理責任者の説明はこちら
使用中のPCB製品譲渡し届出書(様式第4号の1)
使用中のPCB製品譲受け届出書(様式第4号の2)
説明
建物の売却等により、建物を他の事業者に譲り渡す際、建物に使用中のPCB製品が含まれている場合の届出です。双方の事業者からの届出が必要です。 なお、保管中のPCB廃棄物の譲渡し・譲受けは原則として出来ません。
承継届出書(様式第七号)
※※【承継の 30日後 までに届出】※※
説明
PCB保管事業者において、相続・合併又は分割があった際の届出です。
使用中のPCB製品及びPCB廃棄物紛失届出書(様式第7号)
説明
紛失の未然防止が大前提ですが、もし紛失したと考えられる場合の届出です。
ただちに東京都に届け出るとともに、追跡調査、及び再発防止策を必ず講じてください。
使用中のPCB製品及びPCB廃棄物事故届出書(様式第8号)
説明
事故の未然防止が大前提ですが、もし事故が発生した時は応急措置とともに届出をお願いします。また、再発防止策を必ず講じてください。
なお、届出は事後となりますが事故を確認した時点で速やかに連絡をお願いします。
各種届出のご提出先
- 届出は、郵送又は窓口提出でお願いします。
- 個人情報保護の観点から控えは返送しません。各自、控え(コピー)を保管してください。
- 届出が提出されたかどうかを確認したい場合は、簡易書留など記録が残る方法で提出してください。
- 受領印が必要な方は、窓口提出でお願いします。控え(コピー)に受付印を押印し、その場で返却します。
- 提出部数
- 毎年の届出:2部
- 随時の届出:1部
届出先
東京都環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 PCB処理対策担当
〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第二本庁舎19階北側
電話:03-5388-3573
窓口の場合:9時~12時、13時~17時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
報告に基づく公表について
東京都では、事業者からの届出書・報告書を取りまとめ、毎年度、使用及び保管の状況について公表しています。
また、法及び指導要綱の規定により届出書・報告書の原本を縦覧します。
縦覧に際しての注意
(1)環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課において縦覧を実施します。
(2)縦覧書類を縦覧の場所から持ち出し複写することは出来ません。
ただし、縦覧場所において、携帯したカメラやハンディコピーで複写することはできます。
(3)届出書縦覧申込書に記入願います。(申込書は窓口に用意してあります。)
縦覧するもの |
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縦覧場所 | 東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 新宿区西新宿2-8-1東京都庁第二本庁舎19階北側 |
縦覧時間 | 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで (ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)、年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)は除きます。) ・都庁情報ルーム名簿閲覧コーナーで「届出事業者一覧」のみご覧いただけます。(東京都庁第一本庁舎3階) |