高濃度PCBと低濃度(微量を含む)PCBについて

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高濃度PCBと低濃度PCB

PCB含有機器には、意図的にPCBが使用された機器と、非意図的にPCBに汚染されてしまった機器があります。

分類 高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物
判明
時期
昭和43年に発生したカネミ油症事件を機に毒性が判明 業界の調査により平成14年に汚染の事実が判明
PCB
濃度
5,000mg/kg超 0.5超~5,000mg/kg ※
(※可燃性のPCB汚染物等は100,000mg/kg以下)
判別
方法
機器の型式や記号により判別 製造メーカーに確認し、機器についてPCBの汚染が否定できない場合は、油の分析により判別
処理
方法
化学的に分解 焼却処理等
処理
施設
JESCO(外部サイト) 国の認定処理施設(外部サイト)

高濃度PCB

意図的にPCBが使用された機器のPCB濃度は、5,000mg/kg超(トランスでは60%、コンデンサでは100%)で非常に高濃度となっています。PCBは昭和47年に生産が中止されていることから、昭和48年以降に生産された機器には、高濃度にPCBが含まれることはありません。

低濃度(微量を含む)PCB

平成14年にPCBを使用していないとされてきた電気機器等(トランス・コンデンサ・OFケーブルなど)にも、微量のPCBに汚染されている可能性があることが、国や業界団体等の調査により明らかになりました。誤って機器がPCBに汚染されてしまったことが原因のため、昭和47年までのPCBを使用していないはずの機器はもちろん、これ以降の機器にも低濃度のPCBが含まれていることがあります。

そのため、電気機器等の使用を終えた際には、当該機器の製造メーカー又は (一社)日本電機工業会(外部サイト) にPCB汚染の可能性の有無について確認していただく必要があります。

判断方法については こちら(外部サイト) を参考にご確認ください。

高濃度、低濃度PCB廃棄物の取扱い

  1. PCB濃度が0.5mg/kgを超えたPCB廃棄物も廃棄物処理法及び PCB特別措置法(外部サイト) の適用をうけ、保管事業者には、保管基準の遵守や保管状況等の届出が義務づけられています。
    ・・・ PCBに関する届出について

  1. PCB濃度区分により処理施設等が異なります。
    ・・・ 高濃度PCBの処理について
    ・・・ 低濃度(微量を含む)PCBの処理について

機器に封入されている絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kg以下の廃棄物の取扱い

通常の産業廃棄物として処理することができます。なお、処理業者に委託する場合は、処理業者に対し、PCB廃棄物に該当していないことの情報を書面で提供してください。

分析のために採取した試料を運搬する行為

分析のために採取した試料を運搬する行為は、廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けません。また、試料の量は、必要最小限とし、分析後に余った試料等がある場合は、保管事業者がPCB廃棄物として保管することとなります。

記事ID:021-001-20231206-009243