多量排出事業者の産業廃棄物処理計画の概要
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令和2年度から提出方法が変更となりました。
詳細はこちら をご参照ください。
※平成27年度から八王子市の中核市移行に伴い、八王子市内分の処理計画書等の提出先が東京都知事から八王子市長に変更となりました。詳細は こちら(PDF:135KB) をご参照ください。
目次
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1. 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者の方には、処理計画書の提出とその実施状況の報告が義務づけられています。
2. 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画に関連する法令
廃棄物処理法抜粋(多量排出事業者関係)
産業廃棄物 | |
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法律 | 第12条9 その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 10 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。 11 都道府県知事は、第9項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。 12 環境大臣は、第9項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 |
施行令 | (産業廃棄物の多量排出事業者) 第6条の3 法第12条第9項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者とする。 |
施行規則 | (多量排出事業者の産業廃棄物処理計画) 第8条の4の5 法第12条第9項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の8による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 計画期間 3 当該事業場において現に行つている事業に関する事項 4 産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 5 産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 6 産業廃棄物の分別に関する事項 7 自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 8 自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 9 自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 10 産業廃棄物の処理の委託に関する事項 (実施の状況の報告) 第8条の4の6 法第12条第10項の規定による報告は、様式第2号の9による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。 (計画及び実施の状況の公表) 第8条の4の7 法第12条第11項の規定による公表は、同条第9項の計画の提出又は同条第10項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 |
特別管理産業廃棄物 | |
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法律 | 第12条の2 10 その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。 11 多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。 12 都道府県知事は、第10項の計画及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。 13 環境大臣は、第10項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 |
施行令 | (特別管理産業廃棄物の多量排出事業者) 第6条の7 法第12条の2第10項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者とする。 |
施行規則 | (多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画) 第8条の17の2 法第12条の2第10項の環境省令で定める基準は、次に掲げる事項を記載した様式第2号の13による計画書を当該年度の6月30日までに提出することとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 計画期間 3 当該事業場において現に行つている事業に関する事項 4 特別管理産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 5 特別管理産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 6 特別管理産業廃棄物の分別に関する事項 7 自ら行う特別管理産業廃棄物の再生利用に関する事項 8 自ら行う特別管理産業廃棄物の中間処理に関する事項 9 自ら行う特別管理産業廃棄物の埋立処分に関する事項 10 特別管理産業廃棄物の処理の委託に関する事項 11 電子情報処理組織の使用に関する事項 (実施の状況の報告) 第8条の17の3 法第12条の2第11項の規定による報告は、様式第2号の14による報告書を翌年度の6月30日までに提出することにより行うものとする。 (計画及び実施の状況の公表) 第8条の17の4 法第12条の2第12項の規定による公表は、同条第10項の計画の提出又は同条第11項の規定による報告を受けた後、速やかに、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。 |
3. 対象者
(1)八王子市を除く東京都内において昨年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上ある事業場を設置されている事業者の方
→今年度の計画等を記入した 【産廃棄物処理計画書(様式第二号の八)】 を作成して、6月30日までに提出してください。
(2)昨年度、産業廃棄物処理計画書(様式第二号の八)を提出された事業者の方
→昨年度の実績等を記入した 【産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の九)】 を作成して、6月30日までに提出してください。
(3)八王子市を除く東京都内において昨年度、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上ある事業場を設置されている事業者の方
→今年度の計画等を記入した 【特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)】 を作成して、6月30日までに提出してください。
(4)昨年度、特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)を提出された事業者の方
→昨年度の実績等を記入した 【特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の十四)】 を作成して、6月30日までに提出してください。
※八王子市内において昨年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は昨年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上ある事業場を設置されている事業者の方は、処理計画書を八王子市長に提出してください。八王子市への提出については、 八王子市ホームページ(外部サイト) をご覧ください。
4. 産業廃棄物処理計画書作成の様式等及び提出方法
(1)様式等
特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第二号の十三)及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第二号の十四)の様式が令和2年度から変わりました。
(変更内容の詳細)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号。以下「改正法」という。)等により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(前同)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられ(令和2年(2020年)4月1日施行)、処理計画及び実施状況報告に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられました。
区分 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
産業廃棄物 処理計画書 |
様式(エクセル:110KB) | 記入例(ワード:129KB) |
産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 |
様式(エクセル:445KB) | 記入例(ワード:58KB) |
特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
様式(エクセル:106KB) | 記入例(ワード:137KB) |
特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 |
様式(エクセル:199KB) | 記入例(ワード:66KB) |
(2)記入にあたって
- 環境省マニュアル「 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課 平成31年2月(PDF:8,092KB) 」もご参照ください。
- 優良産廃処理業者認定制度については こちら(環境省HP内)(外部サイト) をご覧ください。
(3)提出方法(提出期限:6月30日)
受付方法は下記のとおりとさせていただきます。
受付方法: 東京共同電子申請・届出サービス (外部サイト) 及び 郵送
※多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の提出について、東京共同電子申請・届出サービスを運用しております。
提出物はホームページで公表します。Excelファイルでの提出に御協力ください。また、社印や個人情報の記載がないことを御確認ください。
※郵送での提出の場合、控えの返送は行いません。
東京共同電子申請・届出サービスで提出された場合は、システムより到達確認メールをお送りしております。
問い合わせ先
〒163-8001新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎19階北側
東京都環境局資源循環推進部計画課多量排出担当
電話:03-5321-1111(内線)42-826
又は03-5388-3572(ダイヤルイン)
5. 公表
提出いただいた処理計画書及び実施状況報告書は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項または第12条の2第12項の規定により、公表します。
公表内容は以下の各ページをご覧ください。(業種ごとに提出者の五十音順で掲載)
【建設業】あ行 か行 さ行 た行 な~わ行
【製造業】あ~わ行
【医療業】あ~わ行
【その他業種】あ~わ行
6. よくある質問
よくある質問およびその回答は こちら(PDF:704KB)
をご覧ください。