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更新日:2018年2月9日
目次
PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準に従い保管する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第2項、同法施行規則第8条の13)
基準の内容及び具体的に考えられる保管の方法は、以下のとおりです。
周囲に囲いが設けられていること
- 保管場所に容易に他人が立ち入ることがないようにすべきである
- 倉庫や保管庫など施錠できる場所での保管が望ましい
掲示板が設けられていること
- 掲示板は縦横それぞれ 60cm以上 とし、以下の事項を表示したものであること
- 特別管理産業廃棄物の保管場所であること
- 保 管する特別管理産業廃棄物の種類
- 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
飛散、流出、地下浸透しない措置
- 飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること
- PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること
- 他の物が混入する恐れがないよう仕切りを設けるなど必要な措置を講ずること
- 容器に入れ密封することなど揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること
PCB含有ステッカーを貼り付ける場合
機器本体や容器にわかるように貼り付ける。
掲示板を設置する場合
(廃棄物処理法施行規則第8条の13第1項ロ(1))
縦・横それぞれ60cm以上
保管倉庫のドアの前面に貼付し表示する。
PCB含有ステッカーの配布について(PDF:117KB)
- 表示の作成について
・・・表示は、自ら作成してもかまいません。その場合、PCBの文字が目立つように表示して下さい。また、ラベルや表示板の材質に制限はありませんが、耐久性のあるものを利用して下さい。
- 掲示板等は下記団体でも販売しています。
(社)日本電気協会 | 〒100-0006 千代田区有楽町1-7-1 |
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関東電気協会事業部 | 〒100-0006 千代田区有楽町1-7-1 電話:03-3213-1759 |
使用済みのPCB使用製品等を保管している事業者は、当該事業場ごとに「 特別管理産業廃棄物管理責任者 」を設置しなくてはなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項)
特別管理産業廃棄物管理責任者は、法に定める資格(廃棄物処理法施行規則第8条の17)を持った人又は特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会の受講を修了した人がなることができます。
PCB入りコンデンサや照明用安定器などを保管し、新たに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置し、又は変更する場合は、東京都あてに届出をお願います。(「講習修了証」の写しを添付してください。)
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
- 保管台帳を備えるなどしてPCB廃棄物の保管状況を把握
使用を中止したり、保管場所を変更するなどの際、記録洩れなどからPCB廃棄物が紛失することのないよう保管状況や数量を把握する必要があります。また、PCB特別措置法に基づく保管状況等の届出を行う必要があります。
- 特別管理産業廃棄物保管基準を遵守した適正保管
特別管理産業廃棄物は、運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法施行令第8条の13)に従い、生活環境の保全上支障のないように保管する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第2項)
PCB特別措置法第25条に基づき、PCB廃棄物の保管状況等について、現場での確認などを実施する場合がありますのでご協力をお願いします。
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お問い合わせ
このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
