低濃度(微量)PCBの処理について
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低濃度PCB廃棄物等処理施設について
低濃度PCB廃棄物等については、環境大臣の無害化処理認定施設と、都道府県の許可施設にて処理できます。 環境省HP(外部サイト) の施設一覧をご覧ください。
微量PCB廃棄物処理支援事業
東京都では、個人・中小企業等の負担を軽減し、処理を促進するため、微量PCB廃棄物分析費用及び処理費用を助成しています。
窓口: 公益財団法人 東京都環境公社(外部サイト)
また、環境省では、令和5年度より微量PCB変圧器の分析費用 ※ 及び高効率変圧器への交換費用の補助事業を開始しております。
事業名:「PCBに汚染された変圧器の高効率化によるCO₂削減推進事業」
窓口・詳細: 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(外部サイト)
※分析費用については、東京都の助成事業との併用はできませんのでご注意ください。
低濃度PCBの判別方法(変圧器・コンデンサーの場合)
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。
絶縁油の入れ替えができないコンデンサーでは、平成3年以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないと言われています。 ※
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認し、さらに上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取してPCB濃度を測定してPCB汚染の有無を判別します。
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では使用中のものを絶縁油の採取のために穿孔すると使用できなくなるのでご注意ください。
※ニチコン製のコンデンサーについては、平成3年以降のものでPCB汚染の報告があるため、
平成16年3月以前に製造された機器は、処分前に濃度の測定をお願いします。
詳細はニチコン株式会社ホームページ(外部サイト)をご確認ください。
※東芝製の高圧コンデンサーについて、一部の製品で平成3年以降も汚染の可能性があるため、
該当製品で平成16年までに製造された機器は、処分前に濃度測定をお願いします。
詳細は東芝インフラシステムズ株式会社ホームページ(外部サイト)をご確認ください。