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PCB廃棄物処理施設一覧

ページ番号:950-586-677

更新日:2023年1月24日

目次

PCB廃棄物の処理を行うためには、許可又は認定が必要です。PCB廃棄物処理の許可又は認定を受けていない事業者が、処理を行うことは法律で禁止されています。

保管事業者が、認定等を受けていない事業者に処理委託をした場合、 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。罰則(PDF:344KB)が適用されます。

保管事業者の方は、処分を引き受ける事業者が許可又は認定を受けた事業者であることを確認し、許可又は認定を受けた事業者と書面による契約をお願いいたします。

事業者

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。JESCO東京事業所(外部サイト)
電話:03-5765-1927

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。JESCO北海道事業所(外部サイト)
電話:03-5765-1197
処理対象物トランス・コンデンサ等
(重量3kg以上)
  • 蛍光灯安定器
  • 小型電気機器
    (重量3kg未満)
  • PCB汚染物
処分期間令和4年3月31日令和5年3月31日

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お問い合わせ

このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。


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