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更新日:2023年1月24日
目次
PCB廃棄物の処理を行うためには、許可又は認定が必要です。PCB廃棄物処理の許可又は認定を受けていない事業者が、処理を行うことは法律で禁止されています。
保管事業者が、認定等を受けていない事業者に処理委託をした場合、 罰則(PDF:344KB)が適用されます。
保管事業者の方は、処分を引き受ける事業者が許可又は認定を受けた事業者であることを確認し、許可又は認定を受けた事業者と書面による契約をお願いいたします。
事業者 |
| ![]() 電話:03-5765-1197 |
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処理対象物 | トランス・コンデンサ等 (重量3kg以上) |
|
処分期間 | 令和4年3月31日 | 令和5年3月31日 |
低濃度・微量PCB無害化処理大臣認定施設等一覧(外部サイト)
(環境省のホームページにリンクします。)
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このページの担当は資源循環推進部 産業廃棄物対策課です。
