指定地球温暖化対策事業者変更届出書
- 更新日
本制度の対象となる指定地球温暖化対策事業所において、指定地球温暖化対策事業者(以下「義務者」という。)又は指定地球温暖化対策事業所を所有する事業者(以下「所有者」という。)に変更があった場合には、変更のあった日から30日以内に東京都に届け出を行うこととなっています。
このページでは、義務者であって所有者でもある方の変更があった場合にご提出いただく「指定地球温暖化対策事業者変更届出書」について、ご案内します。
提出書類について
(1) 提出要件
事業者の変更に該当する場合に提出が必要です(環境確保条例第5条の9第2項)。
なお、既に「所有事業者等届出書」を提出済みの事業所において 、所有権の相続、譲渡等に伴って義務者が変更になる場合、新たに所有者以外の方が義務者になる場合などは、「所有事業者等届出書」を提出する必要があります。ご不明な点は、東京都にお問い合せください。
(2) 提出書類
番号 | 項目 | 部数 | ダウンロード | |
---|---|---|---|---|
(1) | 提 出 |
(1)指定地球温暖化対策事業者変更届出書 ※変更事項が多数あり、記入欄に書ききれない場合は、別紙に記入して添付いただくことも可能です。 |
1部 (要捺印) ※押印は原則、義務者全員分のもの(法人にあっては、法務局に登録されている代表者の印、個人にあっては印鑑登録された印)が必要です(委任状の届出を行っている方の押印は不要です。)。 |
EXCEL(エクセル:296KB) |
(2)様式 の電子データを電子メールか電磁的記録媒体にて御提出下さい。 ※頂いた電磁的記録媒体は、返却いたしません。あらかじめご了承ください。 |
1部 (他の提出書類と同時提出の場合は、1枚にまとめていただいて構いません) |
― | ||
(3)印鑑証明書 ※届出書の表紙に記載する届出人は、印鑑証明書の提出が必要です。 ※印鑑証明書は、発行から6か月以内の原本の提出をお願いしています。 なお、次のいずれかに該当する場合は、印鑑証明書の提出を省略できます。 ・2021年の3月末日までに指定地球温暖化対策事業所の指定を受けており、 届出人の内容に変更がない場合 ・国、地方公共団体 ・本制度に係る他の手続きにおいて既に提出しているものの記載内容に変更ない場合 |
― | ― | ||
(2) | 記 入 例 | 指定地球温暖化対策事業者変更届出書の記入例です。あらかじめご覧いただき、作成をお願いします。 |
― | PDF(PDF:559KB) |
(3) | 備考 | 所有者ではない義務者が変更した場合など、どの様式を提出すべきかわからない、という方は東京都にお問合せください。 |
提出方法について
※書類提出にあたりましては、出来るだけオンライン提出をご利用ください。(詳細はこちら)
(1) 郵送の場合
郵送は、必要書類を封筒にて次の宛先へ送付してください。
提出物の電子データにつきましては、電子メールか電磁的記録媒体を上記封筒に
同封の上御提出ください。
〒163-8001
新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第二本庁舎20階南側
東京都 環境局 気候変動対策部 総量削減課
総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口 宛
《注意事項》
「事業者変更届出書在中」と明記 してください。
事業者控を必要とする場合には、届出書を2部提出してください 。
受付印押印後、1 部を返却しますので、返送用封筒(返送宛先を記入し、
切手を貼付してください)を用意してください。
電子データのメール提出の際には、下記のメールアドレスまで送付ください。
E-Mail:ondanka42@kankyo.metro.tokyo.jp
(2) 窓口に直接持参する場合
必要書類及び電子媒体をお持ちいただき、相談窓口までお越しください。
東京都庁第二本庁舎20階南側
総量削減義務と排出量取引制度 (ヘルプデスク) 相談窓口
※赤色エレベータでお越しください。
(3) 提出期限
提出要件に該当する変更があった日から30日以内