水質汚濁防止法施行令第二条に掲げる物質

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1 カドミウム及びその化合物
2 シアン化合物
3 有機隣化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る)
4 鉛及びその化合物
5 六価クロム化合物
6 砒素及びその化合物
7 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
8 PCB
9 トリクロロエチレン
10 テトラクロロエチレン
11 ジクロロメタン
12 四塩化炭素
13 1.2-ジクロロエタン
14 1.2-ジクロロエチレン
15 シス-1.2-ジクロロエチレン
16 1.1.1-トリクロロエタン
17 1.1.2-トリクロロエタン
18 1.3-ジクロロプロペン
19 チウラム
20 シマジン
21 チオベンカルブ
22 ベンゼン
23 セレン及びその化合物
24 ほう素及びその化合物
25 ふつ素及びその化合物
26 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
記事ID:021-001-20231206-009932