チウラム
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定 基準 (単位:mg/l) |
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指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・チウラム | 0.06 |
指定下水道汚泥 を、処分するために 処理したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・チウラム | 0.6 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・チウラム | 0.06 | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
チウラムを含むもの 令第2条の4第5号エ |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・チウラム |
0.06 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・チウラム |
0.6 | ||
チウラムを含むものを処分するために 処理したもの 令第2条の4第5号エ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) |
・チウラム | 0.6 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・チウラム | 0.06 |
記事ID:021-001-20231206-009931