トリクロロエチレン
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/ℓ) |
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指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ホ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・トリクロロエチレン | 0.1 |
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ホ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・トリクロロエチレン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・トリクロロエチレン | 0.1 | |
廃油 | |||
廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。) 令第2条の4第5号ヌ |
国内においては生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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・トリクロロエチレンの廃溶剤 | |
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・トリクロロエチレンの廃溶剤 | ||
廃溶剤(トリクロロエチレンに限る。)を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・トリクロロエチレン | 1 |
(当該処理したものが廃油・廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・トリクロロエチレン | 0.1 | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
トリクロロエチレンを含むもの 令第2条の4第5号ル |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・トリクロロエチレン |
0.1 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン |
1 | ||
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(汚泥の場合) ・トリクロロエチレン |
0.1 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・トリクロロエチレン |
1 | ||
トリクロロエチレンを含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・トリクロロエチレン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・トリクロロエチレン | 0.1 |
記事ID:021-001-20231206-009928