鉛
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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指定下水汚泥 | |||
指定下水汚泥 令第2条の4第5号ニ |
下水道法施行令第13条の4により指定された汚泥 | ・鉛 | 0.3 |
指定下水道汚泥を、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ニ |
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合) | ・鉛 | 1 |
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) | ・鉛 | 0.3 | |
鉱さい | |||
鉱さい 令第2条の4第5号ホ |
・鉛 | 0.3 | |
鉱さいうち、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ホ |
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリの場合) | ・鉛 | 1 |
(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリ以外の場合) | ・鉛 | 0.3 | |
ばいじん・燃えがら | |||
鉛又はその化合物を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号リ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
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・鉛 | 0.3 |
鉛又はその化合物を含むもの(燃えがら) 令第2条の4第5号リ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
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・鉛 | 0.3 |
鉛又はその化合物を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号リ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・鉛 | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・鉛 | 0.3 | |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | |||
鉛又はその化合物を含むもの 令第2条の4第5号オ |
国内において生じたものについては、以下の施設を有する工場又は事業場において生じたもの 〔水濁法令別表1〕
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(汚泥の場合) ・鉛 |
0.3 |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・鉛 |
1 | ||
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(汚泥の場合) ・鉛 |
0.3 | |
(廃酸・廃アルカリの場合) ・鉛 |
1 | ||
鉛又はその化合物を含むものを処するために処理したもの | (当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・鉛 | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・鉛 | 0.3 |
記事ID:021-001-20231206-009925