ばいじん、燃え殻

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産業廃棄物の種類 施設名
(最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等)
特別管理産業廃棄物の判定基準
(単位:mg/l)
水銀又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ト
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
  • 03 金属精錬ばい焼炉等
  • 05 金属精製溶解炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.005
水銀又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ト
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.05
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・アルキル水銀化合物 検出されないこと
・水銀 0.005
カドミウム又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号チ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
  • 03 金属精錬ばい焼炉等
  • 05 金属精製溶解炉等
  • 09 窯業製品焼成炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 12 製銑電気炉等
  • 14 銅ばい焼炉等
  • 15 カドミウム系顔料乾燥施設等
  • 21 燐反応施設等
  • 23 トリポリ燐酸ナトリウム反応施設等
・カドミウム 0.09
カドミウム又はその化合物を含むもの
(燃えがら)
令第2条の4第5号チ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの ・廃プラスチック類焼却施設 ・カドミウム 0.09
カドミウムを含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号チ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・カドミウム 0.3
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・カドミウム .0.09
鉛又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号リ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの
〔大防法令別表第1〕
  • 05 金属精製溶解炉等
  • 09 窯業製品焼成炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 12 製銑電気炉等
  • 14 銅ばい焼炉等
  • 24 鉛精錬溶解炉等
  • 25 鉛蓄電池溶解炉等
  • 26 鉛系顔料溶解炉等
・鉛 0.3
鉛又はその化合物を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号リ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
8 廃プラスチック類焼却施設
・鉛 0.3
鉛又はその化合物をを含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号リ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・鉛 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・鉛 0.3
六価クロム化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ヌ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
  • 03 金属精錬ばい焼炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 12 製銑電気炉等
・六価クロム 1.5
六価クロム化合物を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号ヌ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
  • 8 廃プラスチック類焼却施設
  • 13の2 産業廃棄物焼却施設
・六価クロム 1.5
六価クロム化合物を含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヌ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・六価クロム 5
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・六価クロム 1.5
砒素又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ル
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
  • 03 金属精錬ばい焼炉等
  • 09 窯業製品焼成炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 14 銅ばい焼炉等
  • 24 鉛精錬溶解炉等
・砒素 0.3
砒素又はその化合物を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号ル
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
13の2 産業廃棄物焼却施設
・砒素 0.3
砒素又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ル
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・砒素 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・砒素 0.3
セレン又はその化合物を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ヲ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
  • 03 金属精錬ばい焼炉等
  • 04 金属精錬溶鉱炉等
  • 05 金属精錬溶解炉等 09 窯業製品焼成炉等
  • 10 無機化学工業品反応炉等
  • 11 乾燥炉
  • 12 製銑電気炉等
  • 14 銅ばい焼炉等
  • 15 カドミウム系原料乾燥施設等
・セレン 0.3
セレン又はその化合物を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号ヲ
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
8 廃プラスチック類焼却施設
・セレン 0.3
セレン又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ヲ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・セレン 1
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・セレン 0.3
ダイオキシン類を含むもの(ばいじん)
令第2条の4第5号ワ
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの [ダイオキシン類特措法令別表第一]
  • 2製鋼用電気炉
  • 4 アルミニウム合金製造用焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉
  • 5 廃棄物焼却炉
・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
ダイオキシン類を含むもの(燃えがら)
令第2条の4第5号ワ
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの(輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く) [ダイオキシン類特措法令別表第一]
5 廃棄物焼却炉
・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの
令第2条の4第5号ワ
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) ・ダイオキシン類 100pg-TEQ/l
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) ・ダイオキシン類 3ng-TEQ/g
記事ID:021-001-20231206-009923