ばいじん、燃え殻
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産業廃棄物の種類 | 施設名 (最終処分時に判定の必要のある産業廃棄物の排出施設等) |
特別管理産業廃棄物の判定基準 (単位:mg/l) |
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水銀又はその化合物を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号ト |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
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・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.005 | ||
水銀又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ト |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
・水銀 | 0.05 | ||
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
・水銀 | 0.005 | ||
カドミウム又はその化合物を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号チ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
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・カドミウム | 0.09 |
カドミウム又はその化合物を含むもの (燃えがら) 令第2条の4第5号チ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの ・廃プラスチック類焼却施設 | ・カドミウム | 0.09 |
カドミウムを含むものを、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号チ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・カドミウム | 0.3 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・カドミウム | .0.09 | |
鉛又はその化合物を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号リ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
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・鉛 | 0.3 |
鉛又はその化合物を含むもの(燃えがら) 令第2条の4第5号リ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条] 8 廃プラスチック類焼却施設 |
・鉛 | 0.3 |
鉛又はその化合物をを含むものを、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号リ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・鉛 | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・鉛 | 0.3 | |
六価クロム化合物を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号ヌ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
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・六価クロム | 1.5 |
六価クロム化合物を含むもの(燃えがら) 令第2条の4第5号ヌ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条]
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・六価クロム | 1.5 |
六価クロム化合物を含むものを、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヌ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・六価クロム | 5 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・六価クロム | 1.5 | |
砒素又はその化合物を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号ル |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
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・砒素 | 0.3 |
砒素又はその化合物を含むもの(燃えがら) 令第2条の4第5号ル |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条] 13の2 産業廃棄物焼却施設 |
・砒素 | 0.3 |
砒素又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ル |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・砒素 | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・砒素 | 0.3 | |
セレン又はその化合物を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号ヲ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの 〔大防法令別表第1〕
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・セレン | 0.3 |
セレン又はその化合物を含むもの(燃えがら) 令第2条の4第5号ヲ |
国内において生じたものについては、以下の施設において生じたもの [廃棄物処理法令第7条] 8 廃プラスチック類焼却施設 |
・セレン | 0.3 |
セレン又はその化合物を含むものを、処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ヲ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・セレン | 1 |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・セレン | 0.3 | |
ダイオキシン類を含むもの(ばいじん) 令第2条の4第5号ワ |
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの [ダイオキシン類特措法令別表第一]
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・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
ダイオキシン類を含むもの(燃えがら) 令第2条の4第5号ワ |
国内において生じたものについては、以下の施設より生じたもの(輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものを除く) [ダイオキシン類特措法令別表第一] 5 廃棄物焼却炉 |
・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
ダイオキシン類を含むものを処分するために処理したもの 令第2条の4第5号ワ |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリの場合) | ・ダイオキシン類 | 100pg-TEQ/l |
(当該処理したものが廃酸・廃アルカリ以外の場合) | ・ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g |
記事ID:021-001-20231206-009923